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先日、障害者の方と土地を売買しました。私は購入した方なのですが、仲介業者がいまいち信用出来なくて仲介に入ってくれず紹介という形での取引でした。司法書士さんに登記などは行って頂きましたが、その際にもちろん本人確認をして相手の本人確認もしました。障害者といっても後見人ファイルには登録されてなくどの程度の障害なのかはわかりませんが、司法書士さんは大丈夫と言ってましたが、他の司法書士さんに聞きましたらちょっと危ないのでは?と言われました。もともとその土地には抵当権が設定されていて、闇金から借りていた様で利息がきつく支払いが出来ないのでその金額で購入して欲しいとの事での売買でした。私は自分が居住する為に購入したのではなく利回りで計算し借家にするつもりで購入しました。購入後はその方の親と賃貸契約を結び貸す事となっていて毎月家賃をもらうことになってます。評価証明の金額より低い金額で購入したのですが、後で「私は障害者で土地の売買に認識が無く」等と言われて登記をはずされることもあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>後で「私は障害者で土地の売買に認識が無く」


はじめからその気なら まず中間に業者を立ててきません。

とはいえ、現在の状態で、何の傷害かも明かさないなど、元の所有者の態度に対して
問題アリアリなので、そのアリアリの部分を追求したが、相手が返事を出さなかったという証明として
弁護士に相談してください。
証明さえ取れてしまえば、後出しじゃんけんのような事は却下されできません。
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