A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
通常であれば買主です。
登記をしないことによるデメリットは,買主のほうが大きいからです。
不動産に関する権利の得喪・変更の第三者対抗要件は登記だとされています(民法177条)。登記をしなければ,買主は自分が所有者であることを第三者に認めてもらえないのです。
売主をA,買主をBとします。
AB間で売買があり,B名義の登記をしていない場合,登記上の所有者はAのままですから,第三者からしてみるとAがそのまま所有者であるように見えます。それを利用して,AはCにその不動産を売ることもできてしまい,Cがその登記を受けてしまうと,BはCに対して自分が所有者であるということを主張できませんし,またCはB以外の人にも自分が所有者だと主張することができます。
そのような二重譲渡でなくても,AがD銀行から融資を受け,その不動産に抵当権を設定することもできてしまいます。登記上はAが所有者に見えるからです。逆にBは所有者であるにもかかわらず,その不動産を担保にE銀行から融資を受けることもできません。登記上はAが所有者であるために,E銀行はBが所有者だと認めてくれないからです。
これではBとしてはたまったものではありません。だからBは登記をしてほしいし,Aが登記に応じてくれない場合には,BはAに対して登記をしろと要求する(登記請求権を行使する)こともできます。
ただAも,B名義の登記をしないことで不利益を被ることもあります。登記名義がAのままである場合,固定資産税はAに課税されます。本当の所有者はBですから,Aにはその負担義務なんてないはずなのにです。それをそのまま放置してしまうと,Aの財産を差し押さえられてしまうかもしれません。それではAはたまったものではありません。
実際にそういうことがあって,裁判ではAに登記引取請求権を認め,Bに対して「B名義の登記をせよ」という判決を出した例もあります。
売買があったにもかかわらず登記をしないデメリットは売主・買主双方にあるにですが,デメリットの大きさは買主のほうが大きいです。だから買主主導で登記をすることが圧倒的に多いです。
No.4
- 回答日時:
不動産業者してます。
「どちらが主導して手続きすれば・・・」ですか?所有権移転登記の手続きは売主・買主両者が協力しなければ出来ません。登記費用は、買主の名義に変更するので、業者が入る取引では一般的に買主が負担しますが、別に法律による取り決めがあるわけでは無いので誰が負担しても構いません。話し合って決めましょう。
どちらが何をするか迷っているなら、話し合って決めるしかないです。不動産業者を入れた売買なら業者がてきぱき決めてくれます。
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