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入籍前に産まれた子は、まず母親の戸籍にはいりますよね。
それで、入籍したら私だけその戸籍から抜け、産まれた子が一人取り残されるんですよね。

それで、産まれた子も私たちの籍に移すんだと思いますが、それは家庭裁判所に申し立てしなくてはいけないのでしょうか?

今日出生届だけ市役所に提出したのですが、その際市役所の方にそう言われたのですが、のちに平気そうとの事だったみたいですが。(入籍予定の相手が提出に行き、相手からの話しです)

また、入籍前に出生届を提出し、認知は認知届提出していないと成立しませんか?
出生届の提出者が産まれた子の実父ならば、出生届提出=実父であると認知されますでしょうか?

のちに婚姻届提出してから、またやらなくてはいけない手続きがあると思いますが、問題点や注意点等あったりしたら教えてほしいです(;_;)

A 回答 (3件)

まずこういう話をするときに、婚姻を入籍と言い表すのはやめてください。


入籍届というのは、その子を父母の戸籍に入れるときに使うんです。
婚姻を入籍と言い表すのは、戦前の民法の名残で時代錯誤なのに、
マスコミの芸能記事の所為で未だにまかり通っていて困ったものです。

>入籍前に産まれた子は、まず母親の戸籍にはいりますよね。

未婚の子は母の戸籍に入ります。

>入籍したら私だけその戸籍から抜け、産まれた子が一人取り残されるんですよね。

婚姻したらあなただけその戸籍から抜け、子は一人取り残されます。

>産まれた子も私たちの籍に移すんだと思いますが、それは家庭裁判所に申し立てしなくてはいけないのでしょうか?

移さなくても構いませんが、移すなら家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらい、役所に「入籍届(婚姻とは関係ない)」を出します。但し、婚姻相手が子を認知している場合は、実父母の戸籍に入ることになるので、家庭裁判所の許可は必要ありません。

>今日出生届だけ市役所に提出したのですが、その際市役所の方にそう言われたのですが、のちに平気そうとの事だったみたいですが。(入籍予定の相手が提出に行き、相手からの話しです)

平気そうて・・・家庭裁判所の許可が要らないと言われたのなら、それは彼氏が認知する前提の話でしょう。

>認知は認知届提出していないと成立しませんか?

当たり前やろ。

>出生届の提出者が産まれた子の実父ならば、出生届提出=実父であると認知されますでしょうか?

認知されません。認知届を出して初めて認知されます。

あんたの父ちゃんが出生届出しに行ってくれはったらジイちゃんが孫の実父かいなw母ちゃんが出してくれたらバアちゃんが実父やなwww

懐胎時の彼氏と出生時の彼氏が違うって女性も、いるんですよ。
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素人ですが。



まず、認知届けを出さないと、生まれた子供はたとえ実夫の
子供でも、戸籍上は養父になります。
ですので、認知届けは、出して下さい。


その後、入籍するのでしたら、婚姻届を提出します。
そのままだと、おっしゃる通りお子さんだけはお母さんの戸籍に
残ったままです。
そこで、お子さんをお父さんの戸籍に入れるため入籍届という
書類を役所に提出して下さい。(書類は役所にあります。)

認知届さえ出ていれば、そのままお二人の実子として戸籍が
出来ますので、家庭裁判所に行く必要はありません。

素人の説明ですので、わかりにくかったらすみません。
ただ、認知届けは、早く出して下さいね。

あとの、わからない所は、役所で教えてくれますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
現在出生届けだけを提出しております。(土曜日)
なので他を詳しく聞く事ができていませんでした(;_;)

実父である本人が出生届けを提出しても、それで認知も認められるのかな?と気になって。

私の説明が下手であるのに回答ありがとうございました!

お礼日時:2011/05/30 12:49

>>入籍前に産まれた子は、まず母親の戸籍にはいりますよね。


>>それで、入籍したら私だけその戸籍から抜け、産まれた子が一人取り残されるんですよね。
>>それで、産まれた子も私たちの籍に移すんだと思いますが、それは家庭裁判所に申し立てしなくてはいけないのでしょうか?
そのとおりです

>>また、入籍前に出生届を提出し、認知は認知届提出していないと成立しませんか?
成立しません

>>出生届の提出者が産まれた子の実父ならば、出生届提出=実父であると認知されますでしょうか?
そのようなことで、認知されません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
提出時が週末だったため、あとは市役所にお聞きします。

お礼日時:2011/05/30 12:51

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