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友人が控訴取り下げをし刑が確定しましたので、2週間後収監される事となりました。
今更自分で取り下げをした控訴を再控訴みたいな事は出来ますか?

また、収監に当たり、出頭日に本を20冊ほど用意してあげようと思いますが、
持ち込みは可能なのでしょうか?
控訴取り下げでの収監のため、即受刑になり、考査期間に入りますよね⁇その際は面会できますか?そして差し入れとして本は何冊まで入りますか?

色々無知なものでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

控訴は一度取り下げると再び控訴はできません。

刑も確定しています。

書籍の持込は可能です。しかし、入所検査で荷物が多すぎるのも大変
なのではないでしょうかね?半分くらいは差入れられたらどうですか。
考査期間は拘置所収監となりますが、拘置所への書籍類の差入れは
一度に3冊までです。

被告人としてではなく、受刑者として拘置所に収監される場合は、外部
との交通(面会・手紙のやりとり)に制限があります。本人が予め登録を
した人でなければ不可となります。
ご友人に、あなたの名前も登録してもらうよう話しておくと良いです。
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控訴を取り下げて、刑が確定した場合は再控訴はできません。


可能なのは、本人が無罪となるような新証拠でもない限りは受理されません。

確定で収監されますが、拘置所での一時収監ですから「受刑期間」ということになり、その時点で親族からの面会と手紙しか許可されなくなります。
友人の場合は、最近では刑務所が許可すれば面会等ができますが、その関係が重要視されますから、なかなか許可がでないのが実情となります。
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