この人頭いいなと思ったエピソード

契約社員の雇用契約書に関しての質問です。
変形労働時間制で1週間40時間を超えない勤務と契約書に記載されていて、
実際の勤務時間も契約書に書かれています。

会社側が一方的に1週間40時間を超えない範囲で
労働時間を契約書に記載されているものよりも長くするのは合法なのでしょうか?
ちなみに、1年の契約を結んでいますが、契約期間内に変更をする、と言うことです。

労働契約法を読む限り、契約期間内に契約内容を変更する場合は
労使の合意が必ず必要と書かれていましたが、
変形労働時間と謳われている場合は、一方的に会社側が勤務時間(シフトの勤務時間)を
長くしたり短くしたりと合意なく変更してもよいのかどうか教えて下さい。

A 回答 (3件)

質問と噛み合ってないですね。



契約書に「1か月単位の変形労働時間制」を採用することが明記されていれば“合法”です。1か月単位の変形労働時間制は、pakupaku53さんもご存知かと思いますが、例えばある月に第1週は50時間、第2週は30時間としても1か月を平均して法定労働時間の週40時間(以内)にすれば良いと言う“制度”です。

契約書に予め1か月単位の変形労働時間制を「併用「することが明記されていれば、1か月単位の変形労働時間制を採用している月に週40時間を超えて例えば週50時間労働となっても何ら問題は無いでしょう。「併用」ですから契約違反にもならないと思います。
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> 変形労働時間制で1週間40時間を超えない勤務と契約書に記載されていて、




「平均して」という文字がはいっていませんか?1日については取り決めはないのでしょうか?

そうであれば、週40時間を超える勤務予定表を組むことはありませんが、日8時間をこえた勤務予定表はありえます。

1年単位の変形労働時間制なら1日10時間まで、1ヶ月単位なら制限はないので、24時間勤務ということもありえます。それでも週40時間以内におさまればいいのですから。
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この回答へのお礼

「平均して」と言う文字は入っていました。
1ヶ月単位の変形労働時間になります。

契約書に「変形労働時間制」と記入してあれば勤務時間が長くなったり短くなったり、
と言うのは問題がないということですね。

お礼日時:2011/06/07 19:15

〉ちなみに、1年の契約を結んでいますが、契約期間内に変更をする、と言うことです。



現実的には、これで良いと思います。1年単位の変形期間の終了日に残業代を清算し、次の1年単位の変形期間にあわせた契約期間に変更する。現実的な対応です。勿論残業代の清算が前提です。残業代の清算が無いと一気に問題が露呈します。残業代の清算さえ為されれば契約上も問題無しと考えます。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

変形期間の終了日に残業代を精算しさえすれば、
契約書に明記されていた勤務時間は契約期間内に関わらず変更しても、
違法ではないということで解釈は合っていますでしょうか?

お礼日時:2011/06/07 19:13

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