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休日出勤をしました。
昼休みの時間をまたいだ形で仕事をしたのですが、早く帰りたかったので休憩をとらずに仕事をしました。
しかし、給料日になり、明細を見ると休憩時間分差し引かれていました。
この場合休憩時間分の時給はもらえないのでしょうか?請求できないのでしょうか?
ちなみに平日の勤務時間は8時半から17時15分で休憩が12時から45分間あります。私が休日に働いた時間は9時55分から14時5分まででした。

A 回答 (4件)

これは会社側に非がありそうですね。



休憩時間は、労働基準法によれば、
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
となっておりまして、質問者様は4時間10分しか勤務しておりませんので休憩を取らされる謂れがありません。

就業規則で、昼休みは強制的に休むものとし、休日出勤も同様にカウントする、となっていないとしたら、会社の対応はおかしいことになります。
人事部に確認を取られてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
人事部に確認してこの結果でした。
労働基準法を持ち出してもう一回戦ってみます・・・

お礼日時:2007/07/26 18:23

早く帰りたいというのは自己都合なのかどうかにもよるよ。


遅刻したからといって休憩時間返上して仕事した場合ですが、たしかに労働時間は±0ですが、遅刻によるペナルティーがあって、賃金日額の50%までは差し押さえることができるそうです。
50%というのはかなり労働者に非がある場合でしょうね。仕事をせず寝ているとか喫茶店で待機しているとかね。
時給はもらえないこれは正しいけど、無給で働いた場合であっても、労働時間の計算は行わなければならない。休憩時間の分給料が差し引かれいていも、労働時間としては計算されるので、残業手当の25%を支払う要件とかには含めないといけないです。
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この回答へのお礼

帰りたかったのは自己都合です。
休憩時間は休憩としてとるべきなんでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/26 18:25

まず、事実としては有効だと思います。

上司と相談して退社時間を操作して貰ってはいかがでしょうか。但し、正式なタイムカードになどによって時間が記録されている場合は、労基法(下記参照)に抵触しますので、会社としては休憩時間をとった計算でいかないと駄目だと思います。

労働基準法です。
(休憩)
第三十四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(2)
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
(3)
使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
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この回答へのお礼

人事は無理そうなので上司にお願いしてみます。
上司は一緒に怒ってくれてるんですけねぇ・・・(苦笑)
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/26 18:27

休憩時間をとらずに仕事をしたのは上司の指示、または許可を得てでしょうか。

それとも自主的にしたのでしょうか。
自主的にしたのであれば、12時から45分間は休憩と定められていればその分の給与はなくても仕方ないでしょう。
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この回答へのお礼

上司は昼すぎにきたので自主的にやってましたねぇ。
いろんな方法をとってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/26 18:28

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