お世話になります。
B市に住む私の母(要介護1)が近々A市の老人ホームに入ります。
B市では居宅サービス(訪問介護・通所介護)を利用しておりました。
その際、介護保険事業所とたくさんの契約書に署名・押印しました。
それで解約の手続きのことを事業所に電話で訊いたところ
「ケアマネに、いついつまでで打ち切ります、と伝えれば良い」
と言われました。
なんだか信じられなくて、ここで皆さんにお尋ねすることにしました。
介護保険事業所との解約手続きをお教え下さい。
また転出するB市、転入するA市への必要な手続きがありましたら、
お教え下さい。
よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です
そうですか契約書にかかれてませんでしたか 失礼しました 少なくともうちを含め近隣の事業所の契約書には書かれているので ほぼテンプレートとして回っているのかとも思ってたんですけどね
っでとりあえず 訪問にしても通所にしても お母様がいなければ提供ができませんので ホームに行かれた時点で
提供の停止ということになります。
ただこの契約書を見ると入院時や死亡時の契約解除が載って無いですね たぶん 自動的に契約が切れる項目があるとおもうんですが ・・・
それはさておき
引越に関してなんですが 住民票の移動に関しては置いときますが(まれにそのままにされる方もいますので)
住民票を移す際は今現在の介護保険証も自動的に無効になります 転入転出手続きとともに役所の介護課とか住民課とか
保険課とかそんな感じのところで手続きしてくれます。
あとケアマネも老人ホームにいてるケアマネさんに切り替わると思います こちらに関してはどこに入所されるか
今現在のケアマネさんはご存知だと思いますので ケアマネの変更の手続きは勝手にしてくれます
回答ありがとうございます。
契約期間に関する項目は各事業所ともわずかな違いがあるものの下記のように書いてあります。
第2条 この契約は契約締結日から、利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 上記の契約期間満了日の2日前までに利用者から更新拒絶の意思表示がない場合は、契約は自動更新されるものとします。
入院時や死亡時の契約解除はどこにも書いてありませんでした。
ところで、
介護保険証のこと教えて頂き助かりました。
「転出届け」だけで検索して調べていたので介護保険証を返却するなんて知りませんでした。
改めてネットで調べてみると転出の時「介護保険需給資格証」をもらったりする必要があるみたいですね。
教えて頂いて本当に助かりました。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
解約したいのは居宅の方ですよね?
確かにサービス開始時に関しては契約書やら重要事項説明書やら いろいろ署名捺印しますが
基本的に終了時に関してはこれといった手続きってありません(笑)
これは 開始にあたり お金がこれだけかかりますよ とか 苦情申し立てはここにしてくださいね!とか
ってことを利用者に説明して了承を得ているのか?ってお上から言われているからなんですよ。
老人ホームにいつから入るのかっていうのをケアマネさんに言えば 居宅事業所には「○○さん △日にホームに入られますので 訪問は□日が最後です」 っていう連絡もありますし 毎月この日に訪問 この日はデイっていう利用票ってありますよね
ホームに入られる日以降はそれに チェック入っていないですから問題ないですよ。
多分懸念されているのは お母さんは老人ホームに入っているのに 居宅サービスを受けたことにしてお金を請求される
ってのを懸念されているんだと思いますが その辺は大丈夫です 個人負担分はある意味そういうことも可能ですが
介護保険部分は2重請求できませんので安心してください。
転入転出の手続きも新旧のケアマネさんに言えば介護保険関係の手続きはしてくれますよ
先にもかかれてますが 大体の事業所の契約書にて 契約解除の条件として 死亡、 介護保険施設への入所とか
事業圏外への引越しとかいろいろ書かれています。
月の途中でやめられる場合 それまでの利用料は多分次月に請求がありますので 請求先が今までお母さんの所に
もっていっているのなら もうそこにはお母さんがいらっしゃらないので どうしたらいいのか訪問と通所の事業所さんに
確認してくださいね。 引き落とし口座がそのままならいいのですが 現金渡しなら支払方法をどうするのか
確認して置いてくださいね
ていねいな回答ありがとうございます。
>契約解除の条件として 死亡、 介護保険施設への入所とか
事業圏外への引越しとかいろいろ書かれています。
このことは契約書をよく読みましたが書かれておりませんでした。
No.2さんの
>自動的に契約が終了する場合として、介護保険施設施設への入所を明示して
も書かれておりませんでした。
母の所から借りてきた契約書を見ると、
利用者からの契約解除に関する部分は次のようになっております。
(1)居宅介護支援契約書
第10条 利用者、代理者は、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス計画にかかわらず、契約に基づく介護支援の利用を解除・終結することができます。なお、この場合利用者、代理者は、速やかに事業所若しくは居宅サービス事業所に連絡するものとします。
(2)訪問介護サービス契約書
第6条 ご利用者は、事業者に対しいつでも1週間以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。
第8条の2 第6条の規定によりご利用者から解約の意思表示がなされ予告期間が終了したとき。
(3)通所リハビリテーション契約書
第3条 利用者及び扶養者は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅介護サービス計画にかかわらず本契約に基づく通所リハビリテーション(予防通所リハビリテーション)利用を解除・終了することができます。尚、この場合利用者及び扶養者は、速やかに当施設及び居宅サービス計画(予防通所サービス計画)作成者に連絡するものとします。
上記を読んでみると、ケアマネに連絡するのは(3)だけのようです。
(1)は利用者、代理者が事業所に連絡する。
(2)は利用者が事業者に1週間以上前に意思表示をする。
(3)は利用者及び扶養者が施設及びケアマネに連絡する。
(1)の「利用者、代理者」は「利用者と代理者」なのか?
(2)は代理者が書かれていない。
(3)の「及び」は[and]なのか[or]のつもりなのか?
非常に分かりづらい文章です。
たぶん実際にはケアマネに連絡すれば処理してくれるのでしょうけど。
ケアマネに連絡するだけでいい、とはどこにも書かれてませんねぇ。
この度、改めて契約書を読んで解約のことが分かりました。
ところで、B市やA市への手続きは必要ないのですか?
A市に住民登録をするだけでいいのですか?
この辺、少し不安です。
No.2
- 回答日時:
現在ご利用なさっている居宅サービスの契約書を確認してみてください。
多くの事業所では自動的に契約が終了する場合として、介護保険施設施設への入所を明示しているのではないでしょうか。
(私の事業所では明記しています)
だとすれば、あとはケアマネの言うとおりで、入所の時期さえ伝えてあげるとケアマネ側で各事業所に周知してくれるはずですよ。
ただ、入所する施設が介護保険施設ではなく有料老人ホームなどの場合には扱いが変わってきますので、その場合にはケアマネに契約書のことを尋ねてみてください。何よりも、ケアマネ自身(の事業所)との契約もしているはずですものね。
回答ありがとうございます。
契約書を確認してみます。
全然目を通しておりませんでした。
ケアマネにも契約書のことを訊いてみます。
介護保険施設ではなく有料老人ホームでは扱いが変わるかも知れないのですね。
たいへん参考になりました。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>「ケアマネに、いついつまでで打ち切ります、と伝えれば良い」
と言われました。
そうすると、ケアマネから色々と手続きについて話があるはずだけど・・・
入る時もまずはケアマネージャーが間に入って・・だったと思うけど?
自分で勝手にできないし、「ケアマネを通して」って色々なところで言われませんか?
回答ありがとうございます。
ケアマネから特に言われていません。
「打ち切る月日が決まったら知らせて下さい」
と言ってました。
何か解約のための書類はないのか、訊いたら
「ありません」
とのことでした。
それでここに質問してみたのです。
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