アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨日、保育園内で走っていた子が自分の娘にぶつかって
娘が腕を骨折しました。治療費は保育園の方で負担して
頂ける様なのですが、一人なので、休みをとって病院に
連れて行ったりしているので休業補償を御願いしたいと
思ったのですが、できますか??

出来る場合は、保育所側、加害者(保護者)側のどちらに
請求したら良いのでしょうか?慰謝料などに関するの話も
教えてください。宜しく御願いいたします。

A 回答 (2件)

娘さん、災難でしたね。


休業補償は請求できると思います。
原因が原因なので。

ただ、請求できるだけであって、あちら側が素直に支払ってくれるかどうかは別問題です。
ですから、事をスムーズに穏便に済ませるためにも、「権利だから求める」…というものではなく、
「結果、仕事を休むことになって収入面で困っている」という風にお願いしてみてはどうでしょう?

何が一般的かはわかりませんが、こういう交渉事には保育園に間に入ってもらった方がいいかもしれません。
傷害保険には加入されていますか?そちらにも一応聞いてみてはどうですか?
経験やそういうケースのノウハウを持っていると思います。

慰謝料は…、どうなんでしょうね?
対大人がしてしまった行動の結果に付いては、求めるのがいいんでしょうけど、
保育園児がした事ですからね。
集団生活の中には『お互い様』というのがありますよね?
今回は娘さんが怪我(それも重傷)を負われたわけですが、もしかしたら逆の可能性だって十分あるわけです。
そういう集団生活の中での今回の出来事、求めるのは質問者さんの自由だし権利だと思う反面、
求めない勇気があってもいいのかなぁって考えた次第です。
どういう地域にお住まいかわかりませんが、この先も何年も加害園児とその御家族にも会われる機会だってあるわけですから。

ちなみに、あちらの御家族の対応はどうですか?
質問者さんに対して誠意ある対応ですか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答、有難うございます。保育園側は担任の先生が
病院にも一緒に足を運んでくださり、良心的な対応
だと思いました。加害者側からは全く連絡はありません。
(昨日の今日なので、まだ知らされていないのかも
知れませんが・・・)

私も子供同士の事なので出来るだけ穏便にしたいので
すが、連絡一つ無い対応に少し気分を害しています。
相手が怪我をしているので、まずは誤るのが筋では
ないかと思うのですが・・・子供の為にもやられ損
にはしたくないなと思いました。
回答の内容からすると、休業補償の請求をする相手は
加害者ということになるのでしょうか??
保育所の園長にも相談してみたいと思います。
参考になりました。本当に有難うございました。

お礼日時:2011/06/07 14:27

刑法では過失であっても人を傷つけると罪に問われます(刑法209条)から、加害者は民法709条の不法行為による損害賠償責任を負います。


しかし、今回の加害者は保育園児ですから、事理弁識能力が備わっているとはみなされず、責任無能力者は民法711条により損害賠償責任を負いません。
一方、民法714条では責任無能力者の監督者の責任を定めており、監督者が賠償責任を負うことになります。

監督者には「監督すべき法定の義務がある者(監督義務者)」、または「監督義務者に代わって監督する者(代理監督者)」の2種類があります。今回の事故では、監督義務者」に親権者である相手のお子さんの両親が該当し、「代理監督者」には保育園が該当します。

相手のお子さんの両親は日頃の監督義務を怠らなかったことを主張・立証しない限り、娘さんが被った損害を賠償する責任を負います。両親の責任は両親自身の落ち度の有無によって判断されますから、保育園などの代理監督者にも責任があると認められる場合であっても、そのことによって両親自身の責任が免除されるわけではありません。両親は子どもが家庭内にいるか家庭外にいるかに関わらず、子どもの生活関係全般にわたって子どもを保護・監督しなければならないのです。

一方、保育園についても代理監督者としての義務を果たしていなかったといいうことがあれば、賠償責任を負うことになります。

この場合、監督者と代理監督者による共同不法行為となりますから、質問者様は損害の全額を賠償するよう、相手の両親と保育園の双方に請求することができます。保育園も相手の両親も娘さんの損害の全額を支払わなければならず、どちらも他方の落ち度を主張して、娘さんへの支払いの一部を拒むということはできません。
ただし、どちらか一方から全額損害賠償を受けた場合は、もう一方に対する損害賠償請求権は消滅し、監督者と代理監督者の間で、どちらがいくら負担するかという責任分担の調整となります。

ただ、「保育園内で走っていた子が自分の娘にぶつかって」というだけでは、質問者様の娘さんが無過失かどうかは判断できません。もし、被害者にも過失があれば、損害額から過失割合分は減額(相殺)されることになります。

損害額は、治療費のほか、通院の付き添いのための看護費または休業損害、通院交通費や慰謝料を含みます。休業損害には、有給休暇を使用した場合も含めることができます。慰謝料は自賠責保険の基準を目安にすればよいでしょう。

どちらに請求するかは、質問者様の請求しやすい方でかまいません。
一般論としては、保育園は賠償責任保険に加入しているでしょうから、保育園に請求する方がスムーズに話が進むでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても分かりやすい回答ありがとうございます。
これこそベストアンサーですね。
(もうベストアンサー登録済みでしたのでスミマセン)
保育園には治療費・休業補償を請求しようと思います。
慰謝料に関しては、もしかしたら次はうちの子が加害者に
なるかも知れないので、そこまでは請求しないでおこうと
思います。凄く勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/21 07:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!