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最近の法制度をよく調べればいいのかもしれないのですが、
急ぎで必要なため質問しています。

共働きの妻に赤ちゃんができ、夫婦のどちらの扶養とするのがよいか、
で悩んでいます。

・妻の会社は月額xxxx円の補助がでる。
・夫の会社は補助金なし。

扶養控除があった時代では、収入の大きなほうの扶養にしておくのが得だと思うんですが、
昨今、扶養控除が廃止されたり?で、変わってますよね。


その他、住宅ローン等は収入の多い方の扶養にしておいたほうがなにかとメリットがある、
等あるかと思います。

総合的に判断して、どちらの扶養とするのがベターでしょうか?


アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

 法律上の問題よりも、それぞれの会社の就業規則と賃金体系の問題であると思います。


 一般的には、男性が世帯主となり子どもの扶養義務も負うのが通例だと思います。従って、夫の扶養が通例であるといえます。
 しかし、質問のように、手当が出る場合などの関係で、妻の扶養にしたいというケースが出てくるのは当然です。
 企業からすれば、福利厚生費の出費は抑える方向ですから、夫の補助などを比べて、妻の方に負担を強いられるケースが断りたいという意向も出てくると思います。
 質問者がどちらかを選択することが出来るのであれば、当面、収入について有利な方を選択すべきでしょうが、必ずしも、従業員側の希望でどちらかを選択できるものでも無いというのが現状ではないでしょうか?
 
 妻側の会社に扶養者の選択が可能なのかを問い合わせることが先であると思います。
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税金・社会保険どちらの扶養のことでしょうか。


基本的にはどちらでもいいんですが、奥様の会社の補助を受ける場合は、
その条件を確認しておいた方がよさそうです。

今まで聞いた中には、税金及び社会保険の扶養とした場合のみ補助が出る
といったものや、世帯主の場合のみ出る、と条件付きのところが結構ありました。
また、社会保険の場合、女性側で扶養とする場合には、夫より収入が多い証明が必要だとか
男性にはない条件を言うケースもあるようです。
そのあたり、ご確認ください。
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一昔前であるなら夫の扶養に入れるのが普通でした。


妻の不要に入れる=シングルであることを意味し、差別の対象にもなったくらいです。

しかし、今はどちらの扶養でも構いません。

周りでも妻の扶養に入れている人も結構いますよ。
…というのも勤め先の手当などの損得勘定から扶養を決定しているようです。

ただ、奥様の扶養にいれたものの、復職しない、もしくは復職後すぐに
退職してしまう、、などのケースが発生すると、手続きが若干面倒なくらいだと
思います。(まっ、夫の場合でも同じですが、、ね)

奥様が復職の意志が固ければどちらの扶養でもよいでしょう。
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