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再度の投稿になります。

当方、保険会社が保険金を払ってくれないので
東京地裁(簡裁に提起しましたが被告:弁護士の要請で東京地裁に移送されました)に
保険金支払いの訴訟を本人訴訟で提起致しました。

6月30日に第1回公判が決定致しました。

訴状は以下のとおりです
如何でしょうか?

請求の趣旨

1、被告は原告に対し、金93万6,000円、及びこれに対する平成22年8月5日から支払い済みまで年5分による金員を支払え。
2、訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。


請求の原因(紛争の要点)

1、交通事故の発生
   2010年2月12日 午前6時55分
   原告が新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢の関越自動車道下り路線で交通事故を発生。
   原告が怪我をした。
  
2、被告は損害保険会社であり、原告と被告は2009年8月1日から2010年8    
  1日までの期間、傷害保険加入の締結をかわしている。
   保険内容
  ・1 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプX 7口
  ・2 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプXT1口
   
   上記、損害保険は1口につき、怪我による1通院あたり2000円、交通事故の場合、倍の4000円が支払われる保険であるため、当方原告は8口加入しているため、8口×4000円で1通院あたり3万2000円が支払われるものである。
 「甲二号証 損害保険契約書」、「添付書類 パンフレット」参照。

  保険金の受け取りに関して原告は2010年5月7日に滞りなく必要書類を提出している。「甲六号証」参照。
 
  その、必要書類とは
(1) 「保険金請求書兼事故状況報告書」 「甲三号証」証拠書類として提出する。
(2) 「診療報酬明細書」 「甲四号証」証拠書類として提出する。
(3) 「診断書」  「甲五号証」証拠書類として提出する。

3、被告は原告へ任意の事故調査に協力すれば2010年8月4日までに保険金の支払いをする旨、条件があった。
しかし、上記の調査は6時間以上の質疑応答を複数回要すると、調査会社の株式会社:科検の調査担当:斉藤 肇氏より事前に連絡があり、原告は本交通事故の怪我で調査に協力するのは体調的に困難であったが、やむ終えず調査にできる限り協力した、また、この調査はあくまでも任意の調査であり、原告は拒否することができるが、保険会社のために協力をした。
しかし、未だ保険金の支払いを拒んでいる。保険金の支払いは2010年8月4日と記載がある。
「甲六号証」証拠書類として提出する。

4、甲四号証に記載のとおり原告は合計23日通院したため、3万2000円×23日で合計
  73万6000円の支払いを受ける権利がある。

5、原告は被告へ再三にわたる保険金請求をしているにも関わらず保険金を支払うべき期日の2010年8月4日を過ぎても一向に保険金が支払われないため遅延損害慰謝料として20万円も別途請求する、結果73万6000円+20万円にいたり合計93万6000円を請求する。


  被告は原告への保険金支払いに関して、原告が不備のない保険金請求書類を既に提 
 出済みであるにも関わらず、一切、保険金を支払う意思がない。
  原告があいおいニッセイ同和損害保険株式会社:担当責任者である小寺センター長に保険金の支払いを要請すると、小寺センター長は佐藤光則法律事務所に委任しているので、「話すことはありません」との回答でした。そして、原告は佐藤弁護士に電話にて問い合わせると、「佐藤弁護士」側は「訴訟をしてください」、の一点ばりで話し合いにもならず本訴訟に至った次第です。
 
 

証拠方法
1、甲一号証 交通事故証明書        
2、甲二号証 損害保険契約書
3、甲三号証 保険金請求書兼事故状況報告書
4、甲四号証 診療報酬明細書
5、甲五号証 診断書
6、甲六号証 保険金支払い時期


添付書類
1、甲各号証            各1通
2、現在事項全部証明書        1通
3、本損害保険パンフレット2枚   各1通

に対し
被告:弁護側の答弁書は

第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の請求を棄却する
 2 訴訟費用は原告の負担とする
   との判決及び仮執行宣言の免脱を求める。

第2 請求の原因に対する認否
 1 請求の原因1については、否認する。原告主張の事故は発生していない。
 2 同2のうち、原告主張の保険契約については、認め、その余は否認する。
 3 同3,4及び5については、否認ないし争う。

第3 被告の主張
   追って被告準備書面として主張する。

以上とのことです。

如何なものでしょうか?

A 回答 (1件)

請求権の基礎となる傷害保険契約が存在し、保険事故の発生の為、治療行為を受けたのであれば、約款等に記載の日額×通院日数が請求できます。



訴状の記載は、あくまで、紛争の要点ですので、記載の具体性等に関して問題ないでしょうが、私が疑問に感じたのは、金銭債権の遅延損害金を請求している以上、重ねて遅延損害慰謝料という名目の金銭請求は認められない可能性が極めて高く、請求棄却部分の割合に応じた、訴訟費用の負担の判決がでると考えます。

あと、当方、不勉強で申し訳ないのですが、被告は株式会社ですので、遅延賠償は、商事法定利率年六分にはならないのでしょうか、この点一度、調査されることをお勧めします。

遅延賠償は、弁済期日の翌日から認められます。平成22年8月5日としていますが、そもそも、契約約款ではどう記載されているのでしょうか。

あと、被告弁護士がことごとく否認していますが、これは気にする必要はまったくありません。証拠上明白な事実関係であつても、代理人は、平気で形式的な認否では否認してくることは、訴訟では日常的です。

基本となる請求原因事実は、
一 被告原告間の保険契約の締結
二 保険事故の発生
三 受傷および医療機関への通院日数
四 保険金の算定根拠
五 原告が被告に対し右保険金の請求をなし、当該保険金の履行期日を経過していること
だと考えますので、
訴状の記載は十分すぎるくらいだと思います。
あと、仮に、主張が不足していたとしても、裁判官から、釈明権の行使があり、その都度、書面で不足部分を追加主張していけば十分です。
あと、和解に応ずるかどうかは原告の意思如何です。感情的に判決でなければ納得できなければ、和解を丁寧に断ればいいですし。和解となれば、遅延賠償に関して譲歩を求められ、また、訴訟費用は各自の負担とするとなるパーターンでしょうか。
あと、証拠に関しては、原告当事者本人尋問の申し出と、保険契約の締結からの事実経過や交渉経過を記載した陳述書を甲号証として提出すれば完璧です。


本人訴訟、がんばってください。
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