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平成22年11月6日に新築注文住宅の完成、引渡を完了しております。

購入希望の土地が地元ハウスメーカーの条件付き分譲地であったため施工はお任せしたのですが、
引渡から半年以上経ちますが、完成届兼引渡書や完成図書は一切提出されていないどころか、JIOの保証書、メーカー保証書、検査関連書類も一切頂いておりません。

年明け頃に催促の連絡をしましたが、忙しいとの事で少し待ってほしいと言われましたが、その後、連絡無しです。

メーカーのアフター検査も6か月、2年検査とあるのですが、6か月過ぎても検査どころか連絡もありません。

私も建築関係の仕事をしておりますが、あまりにもいい加減な対応ので何らかの形でペナルティーをとおもっております。
正式にはメーカーから完成届兼引渡書や完成図書、検査書類関連、保証書関連などが提出されていない場合、引渡とならないと思いますが、施工管理、一般管理、書類作成管理等の面から瑕疵があり、減額請求等は出来ますでしょうか?
また、当てはまらない場合、メーカーに対してどの様な請求等が出来ますでしょうか。

当方も法律関係は無知の為、専門家殿のご意見を伺いたく思っております。
どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

引渡 は完了しています。

ということなのに引渡書等書類がないので引渡とはならない?
とはなりません。もうあなたは建物を占有しているのでそれは引き渡し済みです。
民法上もこれは「現実の引渡し」が成立しているとみなされるでしょう。
なので、まず遅延損害金等のペナルティはは発生しません。
契約時に渡す約束がある書類に関しては渡されるべきですが、業者の管理に瑕疵があるとはなりません。

工事請負契約では建物を契約通りに作って引き渡すのが契約内容であり、完成届書類や検査書類を含みません。つまり、契約自体は既に履行されています。

引き渡し関係書類はあって当たり前のサービスだと思いますが、義務ではないことがポイントです。
あとは業者モラル。以上が完成図書、検査書類関連、メーカー保証書に関してです。
これについては引き続き会社の偉い人に書面で請求しましょう。

設計監理契約をしていないように思いますが、これをしていれば、工事監理報告書は提出義務があるので建築士に請求できます。

しかし、検査済証、JIO保証書はなんとしても質問者に少なくとも渡されるべき。
書類を渡さないのはふとどきです。断固として抗議すべきです。
これを渡さない理由は2つ考えられます。
「完成検査を受けていない」 か 「怠慢」

建築確認証はありますか?検査機関や役所に検査済みをとっているか確認しましょう。
とっていない場合はまず、建築主に責任が発生する事態です。
JIOも自分で確認してみましょう。最悪保証書の再発行を依頼することも自己防衛として必要かもしれません。

以上よりペナルティーで減額はまず無理だと思います。契約行為自体は完了済みです。
改めて、書面で、約束した書類を提出してほしい旨を請求し、必ず返答の期限をつけます。
少なくとも手に入れなければ入れない書類は必ず手に入れてください。
建築に関して問題があると営業停止や資格はく奪されるのは、建設業者登録や建築士事務所登録、建築士資格です。つまり、その人に直談判してあるべき対処をとるように書面で請求し返事をもらいましょう。
どうしてもらちがあかなければ消費者センターに相談後、弁護士に相談です。しかし、そうなると費用はかかります。
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この回答へのお礼

詳細に教えて頂き、有難う御座います。
非常に参考になりました。
建築確認済証は当方で保管しております。
早速、JIO等、保証機関の確認をしてみたいと思います。
後は内容証明などの準備をしたいと思いますが、内容証明って書式とかあるんですかね?
ネット等で無料で書式のダウンロードって出来ますか?
作成経験が無いものですから、どのような文章を送っていいのか・・・
再度の質問で申し訳御座いませんが、宜しければ教えて下さい。

お礼日時:2011/06/21 09:17

http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiy …

内容証明は、相手とけんかになりたくないときはすぐに出してはいけません。
これは、、もうやるぞ!というときでないと相手が誠意を見せてもこちらはけんかという表示になるので気をつけましょう。

書面とは、まずは、コピーをとっておく手紙でも構いません。配達記録という制度がなくなったらしいので書留で送るとよいでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご返信有難う御座います。
内容証明の書き方、意味等、添付のURLを参考に勉強します。
私共も喧嘩別れするつもりは御座いませんので、先ずは話し合いからと思っております。
困った時はまたこちらでご相談させて頂きますので、よろしくお願いします。
ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2011/06/21 10:34

法律で、10年保証などは義務つけられています。


10年保証するためには、保証書が必要です。
アフター検査をすると言ってしないのは契約違反です。

内容証明郵便で請求しましょう。
もしそれでも必要な書類をくれないのなら、損害賠償の請求をすればよいと思います。
少額訴訟でも良いし、弁護士に依頼しても良いと思います。
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この回答へのお礼

分かりやすくご回答頂き有り難う御座います。
非常に参考になりました。
後は内容証明などの準備をしたいと思いますが、内容証明って書式とかあるんですかね?
ネット等で無料で書式のダウンロードって出来ますか?
作成経験が無いものですから、どのような文章を送っていいのか・・・
再度の質問で申し訳御座いませんが、宜しければ教えて下さい。

お礼日時:2011/06/21 09:19

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