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使用者に就業規則の周知義務があるものの、周知を怠ったとしても規則自体の効力を否定されることはない。と朝日新聞小倉支店事件ではしていますが、フジ興産事件では、就業規則に法的規範としての効力が認められるためには、周知手続がとられていることが必要である。としています。
なにか矛盾してませんか?
若しくは、フジ興産事件で朝日新聞小倉支店事件の
考え方を否定したということですか?
うまく説明できなくて、申し訳ないですが、どなたかわかる方いらっしゃいましたら、ご教授ください。

A 回答 (4件)

判例変更の手続き経てないもの、両立するてとらえるほうがええよ。



朝日のは、意見求めて意見書もらったことで、周知なくてもええいう判断。フジのは、そゆのがないところで、周知必要いう判断。

両立さすなら、フジが原則で、周知に似た事実あれば朝日みたいでも構へん、みたいな整理しとくとええのと違うかな。
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この回答へのお礼

なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/22 09:50

念のためやけど、戦前の大審院判決ならともかく、最高裁判例を覆すには大法廷開くとかの判例変更の手続きせないかんて法律で決まっとるもの、判例が変わったてとらえると試験ではバツ食らうで。

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その通りです 前者は50年近く前の最高裁判決 後者は7年前の最高裁判決です。

最高裁による法律判断は結構覆されることが多いです(例えば過払い金問題は以前は双方合意の下であるから有効が無効になど)。矛盾ではありません 同様な事案については 最新の判例が現在の正しい法解釈です。裁判官の構成が変われば 再び覆される可能性はありますが。
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この回答へのお礼

とてもすっきりしました。解答ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/22 09:52

就業規則は、従業員のいる企業では、どこにでもあるのが常識です。


周知義務でなく、請求です。従業員が権利を主張するなら、まず。就業規則を熟知することです。
何処の会社でも、入社すれば、この就業規則と、賃金規定。必要であれば作業マニュアルが常備されて支給され又は請求することで支給されるのが、労基法で決められてるのだから、知らないは通用しません。

【就業規則の作成/届出/変更(第89条以下)】
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成しなければなりません。
また、就業規則を作成した場合には、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。就業規則を変更した場合も同様です。

という事で、裁判官必ずしも、頭いいとは言えません。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。私の会社での話ではなく、試験の勉強をしているのですが、判例が矛盾していると思ったので、解答が導きだせないのです。
とりあえず、新しいのはフジ興産事件ですので、そちらに基づいて解答した方がよさそうでしょうか?

お礼日時:2011/06/21 20:01

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