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送られてきた郵便物の宛名に、私と親の名前がありました。
宛名は、私の名前の下に親の名前が記名されていました。
この場合は親が郵便物の封を開けてもいいのでしょうか。

ちなみに通信教育の添削プリントが入っていた郵便物です。
私はまだ未成年な上、親がその教材やらの支払いをしている便宜上、親の名前も一応記名されている、ということではないのですか?

勝手に開けられ、中の添削済みプリントも見られて、いささか頭にきてしまいました。
学校のテストを先生から受け取る前に、テストの出来を第三者に見られてしまったような不快感を感じています。

どうか正確な回答をよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 回答というより余談ですが、未成年宛に届いた信書は、保護者(主に親の場合が多いと思いますが)が未成年者に許可を得ずに開封しても、罪にはならないそうです。


 私も小学生の頃から同性異性を問わず、各地の同年代の人と新聞・雑誌の文通欄で知り合って文通をしていましたが、自分が先に郵便を見つけた場合でなければ、ほぼ必ず、開けられて中を読まれていました。最初こそ反抗しましたが、そのうち、「別にやましいことしてるわけじゃないから、読ませずに捨てるとか文通を止めるように命令するとかしないなら、勝手に読んでくれ」って感じになりましたが…。(なお、その文通友達のうち何人かとは、メール全盛期のこのご時世に、未だに郵便で文通を続けています)

 刑法に、正当な理由がないのに勝手に信書の封を開けたら懲役か罰金、という「信書開封の罪」というのがありますが、これよりも先に、民法の親権の行使の規定で、違法性(刑法の規定)が無効になります。

 特にこのケースだと、勿体ぶった言い回しをすれば、「子の成績を知ることで、今後の教育(保護監督)の方針を考える材料にする」という正当な理由がありますし、親御さんの名前も書いてあるとなると、親御さんにも見る権利があるので、ますます理由が正当化されると思います。
 悔しいのは理解できますが、おそらく、親御さんの行動は正当、と判断されてしまうと思います。(知人の司法書士さんの見解でもそうでした)
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/28 21:06

はじめまして。



これは、郵便法の定める「信書」で間違いないと思います。
「信書」であるからには、個人の特定がされやすいよう、
個人名だけを表記します。

未成年の保護者には、「同意見」「取消権」「追認権」「代理権」
の権限が与えられています。
たとえば、何かの資料を郵送する場合は、親の名前を上に書き、本人のを
下に記入します。(これは、想像どおり)
この場合、郵便を差し出した側に聞いてみないと詳細は判りませんが、
連名で差し出されたからには、親はぶつ(郵便物)を開封しても、問題はありません。

私の心象ですが、「本人頑張ってますよ!」と親にアピールする意味も
込められていると感じます。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/28 21:06

簡単に言えば、アナタと親の宛名が記載されているからって関係ないですよ!ただし未成年で在るって


言うのも関係は無いのです。≪郵便局集配営業課談義≫ただしながらですが・・・その郵便物自体を
母で在る親が///通信教育とし、アナタの為にしてやった事だと考えたら・・・チョットは怒りが治まる
んでは無いですか?前向きに考えて下さい。プラス思考に・・・!それを乗り越えれば道は開けると・・
思います。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/28 21:06

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