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PSEの申請方法について 教えて欲しいのですが、私は中国で貿易仲介業を行なっております。日本のお客様からの依頼で AC電源のLEDクリスマスオーナメントを出荷することになりました。メーカーからはJETの合格書のコピーをいただき提出したのですが、そのほかにお客様から「適合性同等検査合格書複本請求書」と「委任状」の表を渡され、メーカーに記載させるよう言われました。これはそもそも何の手続きなのでしょうか?また、外国のメーカーに記載させるものなのでしょうか?お客様自体も分かっておらず、こちらのほうでも把握しておきたいと思っております。誰かご存知でしたら教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

PSEとは、電気用品安全法のことですよね。


wikiを見ても、実際にどういうものなのか要領を得ないのですが、
ようは、安全基準を満たしているかどうかを外部機関の検査を受けて証明してもらわなければならない。
証明されたものにはPSEマークを付けることができる。
PSEマークがついていない電気製品は国内では販売できないというものです。

法改正に伴い、適用に移行期間があったのですが、数年前、この移行期間が切れるということでちょっとした騒ぎになったことは覚えています。

これは国内法なので、海外の製造事業者には関係ないですが、PSEマークがないと国内では販売できないので、輸入したい場合同等の手続きをしてもらう必要があります。

それが「適合性"同等"検査合格書」ということのようですね。

なので申請書内の会社情報などはメーカーに記入してもらう必要があると思います。

量産品の検査記録の保存義務などもあるようですから、一度電気用品安全法について調べてみることをお勧めします(仲介業者さんということで、本来把握していなければならない"日本のお客様"側に、詳細を調べるよう伝えるのが楽でしょうか。


手続きの流れなどは、参考URLを張っておきますので、そちらを見ると内容を掴めると思います。

参考URL:http://www.jqa.jp/service_list/safety/tebiki_den …
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完全に理解をしている訳ではないので


おそらくこういうことだと、考えられます。

No.1さんの言うように電気用品安全法で、検査を受けなければ
ならないのですが、外国の場合(中国も)
経済産業局の承認している検査機関があり
それが「適合性同等検査合格書」となりますので
電気用品の輸入のため、検査機関の副本を経済産業局へ
提出するために、メーカーに記入をお願いしているものと
思われます。

JETは電気用品安全法の検査機関には該当しませんので。
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