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薬用石鹸や薬用歯磨き粉ってありますよね。
薬用でない石鹸や薬用でない歯磨き粉とどう違うのですか?
どのように分類されて薬用と名が付いているのでしょうか?

A 回答 (2件)

どう違うかというと、使われている成分が異なり、薬用○○と言う物には効能が示されている(謳われている)成分が入っております。


他の方が仰られていますが、薬用とは医薬部外品に含まれており薬事法に規定されています。


---薬事法抜粋------------------------------
2  この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一  次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛

--------------------------------------

医薬部外品とは医薬品ではないけど、医薬品に準ずるものが該当し、効能や効果が認められた成分が配合されているが、何かを治療する為の物ではなく、予防したりするものが該当します。

歯磨き粉や石鹸は有効成分が入っていますが、それで何かが治ることはありません。
歯磨き粉を例に取ると「トラネキサム酸を含んだはみがき」があったとして、.トラネキサム酸は歯ぐきの腫れや出血を防ぐ成分なので薬用はみがきと言うことになります。

医薬品のトラネキサム酸は炎症を抑える薬ですが、薬用の場合は作用が緩和な物とありますように配合量が少ないです。

つまり医薬品と同じ効果が緩いけどあるよって言ったような商品です。
目的が治療じゃなく予防ですけどね。
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この回答へのお礼

>使われている成分が異な

ることと、

>薬用○○と言う物には効能が示されている(謳われている)成分が入って

いるんですね。

>薬用とは医薬部外品

なんですね。

>イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
>ロ あせも、ただれ等の防止
>ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
>人体に対する作用が緩和なもの

なのですね。

>医薬部外品とは医薬品ではないけど、医薬品に準ずるものが該当し、効能や効果が認められた成分が配合されているが、何かを治療する為の物ではなく、予防したりするものが該当

するんですね。

>有効成分が入っていますが、それで何かが治

るという事ではないんですね。

>医薬品と同じ効果が緩いけどあるよって言ったような商品

だったのですね。

お礼日時:2011/07/05 19:46

はじめまして、よろしくお願い致します。



わたしも調べて見ました。下記サイトをご欄ください。

医薬部外品とパッケージに記載されているものは、普通のせっけんと
あまり差がないと思われます。

薬用歯磨きはわかりません。

ご参考まで。

参考URL:http://www.jsda.org/w/06_clage/4clean_201-4.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
リンクを保存します。

お礼日時:2011/07/05 19:48

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