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No.1
- 回答日時:
>器物損壊は親告罪で相手を知った日から3年が時効だと書いてあるのを見ましたが、
器物損壊罪の公訴時効は3年ですが、公訴時効は、犯人を知った日からではなく、犯罪行為が終つた時から進行します。
器物損壊罪は親告罪なので、公訴の提起(起訴)をするには告訴が必要ですが、その告訴は、犯人を知った日から6ヶ月以内にしなければなりません。
>この『相手を知った』と言うのはどの程度の事を言うのでしょうか?
「犯人を知った」とは、犯人の住所、氏名などの詳細を知る必要はないが、犯人が何人たるかを特定しうる程度に認識する必要があるというのが判例です。
>民事も刑事もどちらも時効は3年なのでしょうか?
不法行為による損害賠償請求権は、被害者等が損害及び加害者を知った時から3年を経過すると時効により消滅します。また、不法行為の時から20年を経過した場合も、損害賠償請求権は消滅します。
刑法
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑事訴訟法
第二百三十五条 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。
一 刑法第百七十六条 から第百七十八条 まで、第二百二十五条若しくは第二百二十七条第一項(第二百二十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴
二 刑法第二百三十二条第二項 の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条 又は第二百三十一条 の罪につきその使節が行う告訴
2 省略
第二百五十条 省略
2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
2 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
早速の回答ありがとうございます。
>「犯人を知った」とは、犯人の住所、氏名などの詳細を知る必要はないが、犯人が何人たるかを特定しうる程度に認識する必要があるというのが判例です。
>不法行為による損害賠償請求権は、被害者等が損害及び加害者を知った時から3年を経過すると時効により消滅します。また、不法行為の時から20年を経過した場合も、損害賠償請求権は消滅します。
という事は、
被害者と加害者は顔見知り程度でも、被害者が加害者の行う器物損壊現場を目撃し、損害を知っていたにもかかわらず3年が経過していたとしたらもう時効になっているという事になるのでしょうか?
何度も質問して申し訳ありませんがまた回答していただけるとありがたいです…
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>被害者と加害者は顔見知り程度でも、被害者が加害者の行う器物損壊現場を目撃し、損害を知っていたにもかかわらず3年が経過していたとしたらもう時効になっているという事になるのでしょうか?
「昭和17年に軍機保護法違反で逮捕され、ある警察官に拷問を受けたが、その警察官の氏名を知らず、戦後釈放されたものの、氏名を知ることが困難であったところ、探索の結果、昭和26年頃には氏名が判明し、昭和36年頃に住所も判明したので、昭和37年に損害賠償請求の訴えを提起した。」という事案(ロシア人拷問事件)で、「加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知つた時を意味するものと解するのが相当であり、被害者が不法行為の当時加害者の住所氏名を的確に知らず、しかも当時の状況においてこれに対する賠償請求権を行使することが事実上不可能な場合においては、その状況が止み、被害者が加害者の住所氏名を確認したとき」という最高裁判所の判例があります。
一口に「顔見知り」といっても、「加害者は自分と同じ会社の人だが、あまり自分の部署と関わりがない他部署の人なので、顔見知り程度の人」と「加害者は、自分が通っているスポーツジムに来る人で、何度か、会話をしたことがある程度の顔見知り」とでは、損害賠償請求が事実上、可能な状況といえるかどうか違ってくるでしょう。
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