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おそらくは税金対策だとは思うのですが、父が私に養老保険を掛けていることが分かりました。
契約者は私、契約したのは23年前、私が子供のころで利率としてはかなり良い時です。
掛け金は年約8万、満期保険金はなんと1000万円で期間は30年。あと7年で満期が来ます。

子供のころの契約なので保険料を払っているのは昔も今も父です。が、書類上の契約者は私。なので保険料控除の為の証明書は私に送られてきます。専業主婦なので申告はしませんが。

この保険が満期になり、私が保険金を受取ったらものすごい税金がかかりますよね?
保険金を受けとることによって私に生じる金銭的なデメリットはなんでしょうか?
私が危惧しているのは、

1.夫の扶養からはずれる。
2.扶養から外れることによって年金、健康保険の加入に変化が生じる。

なにか他にもあるでしょうか?

いずれにしても我が家の家計設計に大きな狂いが生じるのでいい迷惑なんですが・・・契約者を変えるとか、私がこの保険と無関係になる方法ってないものでしょうか。(率がいいので解約は父が許さないと思います)

質問が二つになってしまいました。ややこしくてすみません。

A 回答 (4件)

ご主人の扶養という話で言うと、税法上の扶養にはその年入ることはできませんが、健康保険や年金は扶養のままでかまいません。

(一時的な収入は扶養の基準に入れません)

ただ税金が問題です。基本的に贈与税という非常に高額な税金の対象となります。

ご質問者に贈与するつもりでかけていたのでしょうから、考えられる方法はいくつかあります。

a)そのまま贈与税を支払う
1000万円以下の場合は45%の税率です。
1000-110=890万円に対して45%の税金がかかります。

b)そのまま贈与だがお父様が65才以上であれば相続時清算課税制度を利用する
この場合2500万円まではとりあえず非課税で贈与可能です。
受け取り時に税務署に届けることが必要です。
ただ、お父様が死亡時にほかの相続財産とあわせて相続税を再計算しますので、そのときに課税される可能性はあります。(しかし相続税は贈与税よりも税率も低く、控除額も5000万円+1000万円×相続人数と桁違いに大きいです)

c)お父様が受取人になり、後日相続時清算制度を利用する。
この場合、お父様に対して所得税がかかり、その後お父様が65歳になったら相続時清算制度でご質問者に贈与するものです。

d)お母様が受取人になり、後日相続時清算制度を利用する。
この場合、お父様からお母様への贈与となりますが、長期間夫婦だった場合の配偶者に対する非課税贈与の特例を使います。ただしこの制度は一度きりしか使えませんので、これに使うべきかどうかよく考えてください。
そして、お母様からご質問者に相続時清算制度で贈与します。

以上いろんな工夫が考えられます。よく保険会社の方と相談されたほうがよいでしょう。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

そうです、贈与税のことを心配してたんです。保険料総額を差し引いてもかなり利益(?)が出るので・・・

他の方へのお礼にも書いたんですが、散々親に文句を言って、保険会社と相談の上私には迷惑を掛けない様にするとのことで解決となりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/24 11:15

#2の追加です。



2番の回答の最終の2行は無視してください。
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養老保険の場合、契約者と満期保険金受取人が同じなら、受取金額(満期保険金+配当金)-払った保険料が一時所得となります。


一時所得は50万円まで非課税で、50万円を超えた部分の2分の1が課税対象となります。

ただし、実際に保険料を支払った人が契約者と違う場合は、満期受取額が、保険料を支払った人から受取人への贈与となり、贈与の額が他の贈与と合わせて、年間110万円を超えると、多額の贈与税がかかります。

今後の保険料をreoochiさんが支払うようにするか、契約者と満期受取人をお父さんに変更するかなどの対策が必要です。
保険会社とよく相談しましょう。

また、ご質問の件については下記のとおりです。

1.このまま満期保険金を受け取った場合、その年は所得税の扶養から外れます。
2.社会保険(健康保険・年金)の扶養については、継続的な収入の金額で判断されますから、保険金などの臨時的な収入が有っても、社会保険の扶養から外れる必要は有りません。

保険金に関する税金については、参考urlをご覧ください。


契約者が母親になっている場合は、ご主人に契約者を変更しておくなどの対策が必要です。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/com7/no.15manki.htm
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。わかりやすかったです。
親に文句を言って、保険会社と相談すると言うことで一応解決となりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/24 11:12

わたしも昨年母が掛けてくれていた保険の満期金に泣かされました。

ほんとは感謝すべきところなんですけどね。
税金がかかるのは
{(満期金+配当金ー実払込保険料)-特別控除(50万円)}÷2 
で一時所得として確定申告します。
満期まであと7年あるとのこと。早急に保険会社に相談されるといいと思います。確か毎年課税対象額にならない程度を一部解約していくと満期金が減って課税対象額が少なくなると思います。扶養からはずれる、などにも影響は出ると思いますがこの一年だけだと思います。このあたりはあやふやですみません。
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この回答へのお礼

早速レスをいただいてありがとうございます。
まったく保険を掛ける時は一言言って欲しいものですよね~。

私も親に文句を言い、保険会社と親が相談して私には迷惑を掛けない形を取る、ということで一応解決しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/24 11:09

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