プロが教えるわが家の防犯対策術!

すみません、他の質問板でも書き込みさせて頂いたのですが回答を頂けなかったので、
こちらで相談させて下さい。

今年の初め、会計がポロッと漏らした事により前委員長の使い込みが発覚しました。
前会計が50万、現会計が40万円を組合費を流用し前委員長に渡したそうです。

前委員長は「俺は借りたんだ返すつもりだった」「返したんだからいいだろ」といい、
実際に発覚後に全額返済されています。
(帳簿上はその件に関しての記載は一切ありません)

※前会計の時の会計監査は前会計が取りあえず自分の金で穴埋めしてました。
今年の会計監査前に発覚しました。

使い込みに関しては本人が臨時大会で組合員の前で認めました。
会計2人もそれぞれ渡したと認めております。

この件で3人とも組合は除名となっています。

除名になったので安心していたのですが、色々厄介な人で問題を起こしまくっています。

そこでやはり使い込みに関して訴訟を起こした方が良かったのではないか?
との話が組合員から出始め、こんな状況でも訴えられるのか知りたいです。

1.物的証拠はなし(帳簿、通帳には一切記載なし)
2.本人は使った事を認めていますが、個人的に会計に借りて返したと言っています。
3.貸した会計2人は組合費を流用した事を認めています。
4.前会計は証言してくれる可能があります。

訴えられる場合、どのような感じにするのがベストでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

使い込み発覚後に警察を介入させるべきでしたね。


公費の横領ですから。

とりあえず上部機関(連合や全労連)に相談して指示を仰ぐのが良いと思います。
上部機関には顧問弁護士もいて色々対策を考えられますからね。
まずは地区の上部機関に話をして下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今となっては発覚後すぐに起訴すれば良かったと後悔しています。

ご指摘頂きました通り、上部機関に相談してみたいと思います。

お礼日時:2011/07/21 21:04

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