プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。ご存知の方、お教えください。

先日ディーラーにて新車購入の契約をしてきました。
契約翌日にディーラーから、注文した色が発注できないことが
後から分かり、悪びれた様子もなく色を変更してくれないかと電話がありました。

色には相当こだわりがあるため、正直その色以外はあまり納得がいかない状態で、
このことはディーラー側も知っており、すでに総額から7%くらいの値引きなどはしておりますが、他の色にするのであれば10万円相当のオプションをつけていただくなどしないと気が治まらない状態です。
しかしディーラーはこれ以上何もしないという返答でした。
すでに手付金(契約金?)を総額の10%ほど収めています。

ここでお伺いしたいのが、

・ない商品を販売したわけで非はディーラー側にあると思うので、解約にした場合、ディーラー側から違約金を請求できるか。
・相場はどれくらいなのか。

ということです。
違約を楯にオプションの交渉をしたいと思っております。

大変お手数ですがご教授の程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>注文した色が発注できない



注文した塗色では契約上の納期までに納車できないのであれば履行遅滞、メーカーが注文した塗色の生産を中止したのであれば履行不能ですから、微妙に対応は異なりますが、いずれにしてディーラー側の債務不履行責任ということになります。

ご質問の内容からは、契約に違約金の定めがないものと推測しますが、債務不履行ですから質問者様に契約解除権があり、契約の解除と損害賠償を請求することができます。

損害賠償は具体的に発生した損害を立証する必要がありますが、残念ながら質問者様の場合は損害自体がないでしょう。物の売買契約ですから、いわゆる慰謝料も請求できません。

ディーラーは、契約解除の際に受領済みの金額を質問者様に返還する義務を負いますが、このとき受領時から利息をつけて返さなくてはならない(民法545条第2項)とされ、その利率は契約に定めのない場合年5%(民法404条)となっています。

したがって、手付金の金利分が法律上、認められた相場となります。

>違約を楯にオプションの交渉をしたいと思っております

契約内容の変更ですから、双方が合意できれば何の問題もありません。
ただ、ディーラーが契約内容の変更に応じず、質問者様に契約解除権を行使するかどうか、期限を切って回答を求めてきた場合、その期間内に解除しなかったら契約解除権を失うことになります(民法547条)ので、注意してください。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

向こうはこういうことには慣れていると思うので、法律をかざして
やりとりしていたら逆に不利になっていたかもしれませんね。
結局リアモニタの取り付け費負担、納品までの台車負担で話をつけました。
100%ではないですが、一応誠意を見せてくれた形で正式に再契約しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/13 11:36

「じゃあ、クルマいらないです」って言ったらどういう反応するかですね。



法的にどうこうというのは契約書の内容と支払ったお金が手付けなのか内金なのか、契約金なのか申込金という名目なのか、細かい話をすればそれでも変わってきます。

法的なことを考えずに「人間的」に考えれば「何らかのサービス」があってもいいと思います。

そのサービスの内容がディーラー側の不手際と釣り合うかどうかですよね。

「面倒だからクルマいらない、お金返して」って言ったときに「契約書に~とあるのでこちらのミスであっても契約解除できないんです」って言われるのか「そうですか、残念ですが契約を白紙にしましょう、契約書の内容に無条件解約ができるとあるので」と言われるのか。

総額7%の値引きをしてさらに10万相当のオプションをつけるなら「解約した方がいい」とディーラーが思っていれば泣くのはこちらになりそうです。

ところで話をしているのは所長ですよね?担当の営業マンではないですよね?

このケースは営業マンの判断でどうこうできるものではないです。もし営業マンが「ミスしちゃった、所長に言えないからなんとかなんとか色変えてもらえないかな?」というのならば所長と直接話してみましょう。すでに所長から「何もできない」という回答であれば本当にどうにもならないと思います。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

営業マンでは埒が明かないと思ったので、店長に話をしました。
その後営業マンとのやり取りになりましたが、結局リアモニタの取り付け費負担、
納品までの台車負担で話をつけました。100%満足のいく内容ではないですが、
責任問題を軽く見ていたようです。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/13 11:19

手付け金って、契約成立した証として払う物で


rutedさんがキャンセルすれば手付け金没収、
売り手がキャンセルすれば手付け金の倍返し
なのかと思ってました・・・。

不動産における手付け金ってそういう性質だと
思うのですが。あくまでも不動産だけなのかな?

で、これでrutedさんがもしもキャンセルして
手付け金、全額戻って来るならいいですよ。
rutedさんからキャンセルした場合は手付け金
没収じゃちょと理不尽ですよね。

さらに、売り手は「もう車発注してしまったの
で発注を止めるための手数料と損害賠償なんて
いってくるかも知れません」

ですので逆にrutedさんもその車を買うために
要した時間をrutedさんの年収から時給を割り
出して損害賠償してはどうでしょうか。
無駄な時間を費やしたわけですから。
だって、またこれで別の車なりを一から交渉
しなければならないわけですし。

あとは法律の専門家に任せるのがいいと思います。
無料弁護士相談もありますし、無料じゃなくても
30分5000円程度です。
こういう時のための弁護士ですから、聞いてみる
のもいいと思います。

俺なら「あっ、そうですか。諦めます」
と簡単には言えないですね。

その車の商談に費やした時間(時給分)、ガソリ
ン代は返してもらいたいです。
だって色ってカタログに載っていますよ。カタログ
に載っていない色がない??なんで??
塗料の品切れ??だったら塗料仕入れれば良いんだし。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

やろうと思えば経費の請求はできたと思います。
カラーについては震災の影響で塗料の原価が高騰しているのが問題らしいです。
わたしの1台だけくらい塗れると思うのですが、1台を許したらみんな・・・となるのでやれないそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/13 11:23

購入契約、つまり売り手側のディーラーと購入者である貴方との間では既に自動車の売買契約が成立し、その証拠金として貴方は売り手側に対して「手付金」を支払っている現状のようです



本契約に際しては車種とその特徴、色、オプション及び各種のサービスが特定されて、契約金額が決定され双方の確認と同意がありその結果において本契約が成立されたものと、一般的にはいえます。

この中ではデザインと色はかなり拘りを有するものであり、貴方が憤慨されるのは理解が出来ます。
通常は契約を締結するその作業の中では、当然その対象とする目的物の確実な存在、つまり在庫又は他店からの移動も含め、新車登録が終了して100%確実に納車が可能な状態で契約がなされます。

こうしたプロセスのなかで本件のような「契約違反」が生じることは殆どありえないようですが、ここで一つ考えられる事は目的の車両の確認が不十分かもしくは何らかの手違いが有ったのだろうと思われます。

契約履行の件ですが、貴方には何らの契約に係る違反は一切無いわけですからディーラー側の一方的な契約違反、契約不履行となります、ここで貴方にとって明確にしなければならない事は契約不履行を理由に本契約を破棄し貴方が支払った手付け金の倍額の金銭を返金していただくかもしくはその金額に相当する金額を値引きさせることです。
要すれば、7%ではなく10%の値引きでの「交渉」です

しかし、これは民法に依る契約なので貴方が利益を得られるような状況で、7パーセント割引であれば決して悪い交渉ではないようにも思われます。
タイミングを失うと結果として貴方が損をしかねない事を恐れないとなりません。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

7%の値引きの上での正式契約で、その後塗料がないから作れないと
ディーラー側の契約不履行になるので、そこは0スタートでないでしょうか。
そこからまた何パーとか。
身内からも不動産関係では倍返しの話があると聞きましたが、
詳しくないので何とも言えませんが
今回の件でも適用されるのでしょうかね?

結局リアモニタの取り付け費負担、納品までの台車負担で話をつけました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/13 11:28

ディーラーの注文書(契約書)をよく読まれてください。



ディーラー側から無条件解約が出来ると言う特約が必ず項目として存在します。

ディーラー側からは、理由のいかんを問わず、注文の白紙撤回が出来る様になって居ます。
ですので、オプションの要求などをしても、「そういう事は受けられない。契約は白紙に戻します。」と言う様な事が言えるようになって居ます。
もちろん、頭金などのすでに払い込んだお金は、無利子で返されます。違約金はありません。

メーカーから納品できないと言う場合がありますので、そういう商品を取り扱う以上、そういう特約は必ず注文書に書かれて居ます。
注文書に書かれている以上、それを覆す事は出来ません。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

注文書の裏面の内容も読んだ上です。
仰られるようにディーラーに有利な内容しか書いていません。
ただ裁判になった時には、書いてあっても覆されることもあるようです。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/13 11:30

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