よろしくお願いします。
【前提】
Aが、債務者甲に対して有する指名債権を、Bに譲渡し、Bがその債権をCに譲渡した。
【問題】
甲がAからBへの債権譲渡について異議をととめずに承諾した場合には、BからCへの債権譲渡について甲が承諾をしていないときであっても、甲はAに債務を弁済したことにより、債務が消滅したことをCに対抗することが出来ない。
【解説の抜粋】
本肢では、甲がBC間の譲渡について承諾していない点が問題となるが、467条1項は、譲受人が債権の取得を主張できるかどうかの問題であって、譲受人が468条1項で保護されるかどうかとは別問題である。
上記の解説が理解出来ません。
自分の疑問は以下の通りです。
甲は、Cに債務の消滅を対抗できないとありますが、反対に、甲による承諾等が無いためCも甲に対し債権譲渡を対抗できないから、問題としておかしいのでは?と思っています。
(指名債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
第四百六十八条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
確かに、問題は引っ掛けのため日本語の文章としてはおかしい。
又、解説自体は誤りである。
まず、問題を身近に置き換えて考えればよい。
Aは甲に弁済期一年後で100万円を貸した。
ところが、急にお金が必要になり、この債権を95万円でBに売り、Bも同様にCに90万円で売った。
甲は、本来、Bに返さなければならないから、Aに返すことでは、弁済したことにならない。
これを、問題にするとこのような変な文章になる。
司法書士択一問題は、法務省に出向した検事が作成しているので、日本語の文章としておかしいのがよくある。
直訳ではなく、「意訳」をして問題を解かなければならない。
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