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すみません。民法の担保物権に関して疑問に思っているので教えて頂きたいです

●質権と即時取得はどっちが優先?

留置権と質権の異同の箇所で、質権は目的物の占有を失っても、質権自体は消滅しないとあります。
この場合、目的物が即時取得の対象になっても、質権のほうが優先するんでしょうか?でも、即時取得は原始取得だから、附従していた権利は消滅するのでは?

この即時取得について、抵当権や譲渡担保権、先取特権などの場合では、どっちが優先するんでしょうか?

●目的物や債権等が、譲渡されたら、留置・先取・質・抵当権などの担保物権と、第三者はどっちが優先するんでしょうか?

●留置権と質権の場合、使用収益に関し債務者の承認は必要なのでしょうか?

同じくテキストには、留置権と質権の異同に関し、使用・収益に債務者の承諾が必要な点は共通とあります。
たとえば修理に出されたカメラを、債務者が承諾すれば、カメラ屋は使うことができるということでしょうか?
また、不動産の質権者も動産の質権者も、使用(賃貸など)には債務者の承諾が必要ということでしょうか?


まだ初心者なので、曖昧な理解や誤解している点もあると思うのですが、どれか一つでも教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

噛み砕いて意訳してみました。


 こんな事聞いているわけないですね。
 
まあ 参考にしてください。

 質権の設定されている株券を、第3者が持ち出して他人名義の証券口座に譲渡して入れてしまった。

 質権者はその株券の取り戻す権利は主張できなくなるか?
 
 議決権がそれによって変わる場合大変な事になりますね。

 たとえば 叔父さんのうちから隣の業者さんが 株券を持ち出して 娘のご主人の口座に入れて その代わりに現金をもらった。

 そのご主人に質権者=証券会社から 取り戻される等の被害は及ばないか? 実質娘がご主人に対する無権行為をしていれば、名義預金と同等とみなして、娘の悪意 有過失による取戻しが成立する様な気もします普通そんな恐ろしい事は誰もしないでしょうが、、、。


 質権設定されている不動産を売ったら、売った人が不動産を取得するのか?質権者が不動産を取得するのか?

質権設定されている事を承知で買うのですからそれなりの価格で買うしか無いでしょうね。質権を知らずに高く買った場合? 善意無過失を世界の中心で叫ぶしかない。


不動産の留置権を持った質権者は、不動産の使用収益などの契約は質権設定者に断らないとやってはいけないのでしょうか?

不動産と カメラでしたね。 その使用が善管注意に沿っている使用なのかが問題。承諾があれば、良いのでしょう。 プロカメラマンの友人が相手で カメラがライカだったらいいけど、登山家なら絶対いやですね。

不動産に賃貸権者を無断で設定していいのか? これはかなり価値を 毀損する可能性もありますので 一定の規制と承諾をクリアしないとだめでしょうね。
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