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よろしくお願いいたしますとりあえずわかりませんことを

バイク(私骨折被害者)車(相手無傷)

私 1ヶ月ちょい自宅安静通院中(現在通院実日動20日)
当初より通勤災害申請でこれまで治療中

ここにきて目の前に
第三者行為災害申請書 と 自賠責被害者請求の申請書が2つあります。

労災先行 自賠先行 などの言葉がありますが
とりあえず2つとも申請書の提出をしるべきですか?やはりどちらか一方を選べというわけなんでしょうか?正直どちらにも良し悪しがあるみたいで私の状況はどちらがよろしいかと…

当初はちなみに労災が相手の自賠責保険会社に治療費を請求するものかと思っていました

そして労災と自賠で金銭的な相殺がなされるものと思っていました 間違いですか?

A 回答 (1件)

>労災が相手の自賠責保険会社に治療費を請求


そのために第三者行為申請書をだすのです。

治療費は労災 その他の補償 休業損害、慰謝料、通院交通費は自賠責に請求すれば良いのです。

自賠責は内払い金請求はなくなりましたので、経済的に困れば、その都度本請求することですね。
なお、仮渡し金請求は残存してますので、ケガの状況次第ですが、請求すれば一定金額が仮払いされます。
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