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日本人の私と中国人の妻の間には、中国国内で生まれた息子がいて、1歳10カ月の時に日本に来ました。その時には、中国籍のパスポートを使って日本に入国し、日本に来てから日本の入管にてその中国籍のパスポートにあるビザは「日本国籍判明により資格抹消」となりました。
今回、妻と息子は中国へ親族訪問することになり、息子だけ中国総領事館にLビザ申請をすることになりました。(勿論日本籍のパスポートにて)。その際、親族訪問ですので、それなりの証明が必要なのですが、どのようなものがいいのでしょうか。また、領事館に直接申請するのですが、何か注意するようなことがあればお教えいただけませんか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

幾つかの国では、とても厳密に重国籍を制限しています。

中国もそれに含まれます。

仰る状況では、出生後、在中国日本領事館に出生を届け出て、あなたの戸籍にお子様が載ったのちに戸籍謄正本を取り寄せて、日本旅券を取得。中国旅券で中国を出国、日本旅券で日本に入国というのが推奨される方法です。日本を出国するときは日本旅券で日本を出国、中国旅券で中国に入国です。

中国旅券を毀損して(わざとやっては駄目ですよ。でも、何か不思議な理由で中国旅券が毀損してしまうのですw)、在日中国領事館で旅券の再発行をしたとしても、日本の入国記録は抹消されているので、日本入管での証印転記はできません。「証印がないのに、何故日本に滞在できて、日中国領事館で旅券の再発行をできたんだろう」という疑惑は、中国が調べる気になれば、すぐに判明します。日本の入国が取り消された中国旅券をそのまま所持することは、後々不利益を産む可能性が大です。

日本旅券で出国、中国に査証の事前取得を義務付けられていない国に日本旅券で入国、当該国で中国旅券を毀損してしまい、当該国の中国領事館で中国旅券を再発行、当該国の入管に出向いて、日本旅券での入国記録を取り消して、中国旅券に証印転記、その後、中国に帰国、という手順が一番矛盾がなくごまかしがきく方法ではないかと思います。新中国旅券に中国の出国記録がなくても、どこぞの第三国で中国旅券を再発行したという記録があるので、一応矛盾がありません。

懸念すべきは、中国の出国日と、新中国旅券に転記された第三国の入国日に開きがあることです。第三国の空港で入国しないで数日間(数十日間)滞在したとしか思えないからで、常識的には「そりゃ、無理があるだろ」と思われるからです。

何れにせよ、現中国旅券に日本の入国記録が抹消されているという記録(これは旅券所持人が日本人であることが判明したというぐらいしか理由がない)が残っていることは、中国国籍を維持するうえでは非常にまずい状況です。
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