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就業規則(労働基準監督署の承認印のあるもの)が存在しない会社が、アルバイト従業員の労働条件を使用者側が一方的に不利益変更を行いました。
不利益変更の内容は1人当りの1ヶ月の労働時間を現行より1/3を削減して給料を減らすものでした。
就業規則に則らない手続き無視の不利益変更の判例は多々ありますが、就業規則自体が存在しない或いは周知されていない不利益変更の判例を探しているのですが全く見つからず困っています。
できれば労働者有利の判例を探しています。
ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 不利益変更の内容は1人当りの1ヶ月の労働時間を現行より1/3を削減して給料を減らすものでした。



賃金は減るけど、拘束時間も減ってるので、一概に不利益変更って事にはならないです。

空いた時間で別のアルバイトでもすれば問題解決しますので、裁判まで行くって事例はちょっと無いのではと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/12 18:20

会社と対立した経験がありますがどんなに判例を並べ立てたとしても、経営者は独自の持論を並べ立てて聞こうともしませんでした。

(おそらく法律用語そのものが理解できなかった可能性があります)
結局話し合いでは、相手の言い訳を2時間聞くことで終始しました。

なので解決を求めるのであれば、労働基準監督署に証拠を持って相談に行き、是正勧告(臨時検査)をしてっもらうことが解決につながると思われます。
おそらくですが、就業規則すらないことを証明することが困難なため訴訟までいかないことが多いのではないでしょうか。
訴訟前に、示談、労働基準監督署の是正勧告、労働局のあっせん制度、労働審判、民事調停等の解決案があるので、実益を求める人ほど訴訟はしないと考えられます。

未払い賃金の訴訟判例ならばけっこうあるのですが、就業規則に関しては見つけられませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/12 18:19

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