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新たなビジネス、金の貸出業。

1月1日    A会社がBさんに金1kgを1年間4百万円で貸し出す。貸し賃は、年30%
         A会社は同時に1年後の先渡市場で金1kgを4百万円で売っておく。
         Bさんは、自由ですが、どっかの貴金属屋にいって、金を金に換える。

12月1日    金は1kg500万円に値上がり。
         BさんはA会社に金1kgと賃料120万円を返す。損益▲220万円。
         A社は、ヘッジしているので、元本リスクはなく、+120万円の利益。

これってやっぱり実質的に貸金業として、利息制限法に抵触してしまうでしょうか?

A 回答 (2件)

書かれてる事例の場合、100万円利益あっての話なので良いのですが


逆に100万円損金出た場合は?
貸し金での話は金利の制限だけなので儲かれば問題無いかと。
損金出た場合に問題になると思いますが・・・

基本的に法定年利を越えてるので「違法」と解釈しますが・・・
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微妙ですね。

賃貸借契約だとして賃料を利率ではなく定額で定めていれば、一見して利息を徴収していることにはなりません。

新しいビジネスではなく、いわゆる先物取引であれば問題はありません。金が値下がりしたときに、Bが自己破産等すると債権が保証されないのでA社にもリスクはあります。

話題はそれてしまいましたが、実質、利率を定めているような場合は利息制限法に違反していると解釈される場合もあるでしょう。「必ず儲かる」の言葉も詐欺に該当しますので、慎重にビジネスなさってください。
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