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会社内で勤務時間内に2箱タバコ吸う人がいます。
タバコをすっているのを見られたくないのか
人から見えない喫煙所に吸いに行っているようです(徒歩5~10分程度離れている)。
その他にも黙認されている昼休み(1時間)以外の15分休憩も行う。
上司のいる前では頻繁に休憩している様子は見せず気づかれていない
(上司がいるときは30~1時間、いないときは10~30分に1回以上喫煙)
他にも定時時間内はふらふらと時間をつぶしていると報告をうけている。
残業時間は1日1~4時間位している(一応仕事はしている残業でやるべき仕事かは別として)。
喫煙行動時間を除けばおそらく残業時間は1日0~1時間以内。
このようにして残業代を請求している行為は法的には何の問題もないのでしょうか?

A 回答 (3件)

1.「残業」は基本的には「業務命令」で行うものです。

但し、“自主申告制”を採っていたりすると(労働)時間管理が“甘く”なったりします。

2.“持ち場”を離れて喫煙している時間は労働時間ではありません。賃金は「ノーワーク・ノーペイ」が原則ですから、働いていない時間の賃金を支払うことはありません。但し、喫煙時間をいちいち管理するのも実際には難しいでしょう(確かに喫煙禁止にした方が喫煙所に行くことは防げます)。また、喫煙ではないがサボっている時間も把握が難しいでしょう。

こうした時間管理は上司の責任です。(権限と責任のある)上司は部下の行動に目を配り、全ての部下社員が効果的かつ効率的に業務を遂行するよう管理指導する責務を負わなければいけません。それができない上司は失格です。

“残業時間不正増しは横領”と言えます。不当利得の返還を求めるとともに告訴して刑事罰を加えることもできます。但し、その前に当然“不正増し”を立証しなければなりません。私は、それ以前に不正をさせない管理体制を構築すべきだと思います。前述のように上司は部下の管理指導を行うとともに、規律違反等については相応の人事権(降格等)の行使や適切な懲戒処分(減給や解雇等)を為すべきでしょう。勿論、管理能力の無い上司も厳しく責任を問われなければいけません。
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残業は、管理職の職務命令によって行うもので、


残業の賃金支払い請求に対して、管理職が承認すれば支払われます。
職場を離れてしまっている場合は、カラ残業ということで、
不正とみなされますが、職場にいる状況では不正とすることは難しいと思います。
仕事場で仕事をしていない状況は、管理職の管理責任の問題です。
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とりあえず


タバコは勤務時間なのかを会社として決定してください
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