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参考書や他の方の質問も参考にさせていただいたのですが、

やはりきちんと理解が出来ず、質問させていただきました。

立法権を持つ国会が他機関に立法を委任する、という解釈で良いのでしょうか;

わかりやすく説明していただけると大変有り難いです・・・。

すみませんが、何卒、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>立法権を持つ国会が他機関に立法を委任する、という解釈で良いのでしょうか



そういうことです。
委任先としては、
機関「内閣」が定める「政令」、
機関「省」が定める「省令」、
機関「都道府県」や「市町村」が定める「条例」
などがあります。

具体的にみましょう。

たとえば、

所得税法(昭和40年法律第33号)には、

(非課税所得)
第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。
一  当座預金の利子(政令で定めるものを除く。) 【以下略】

という規定があります。委任立法は大体こういう風に定められています。

では、ここに書かれている「政令」はどこにあるのかというと、
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)という政令を
内閣は定めており、そこに

(非課税とされない当座預金の利子)
第十八条  法第九条第一項第一号 (非課税所得)に規定する政令で定める利子は、
年一パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。

という規定があります。こんな感じです。

最初っからすべて法律で定めておけばいいじゃないか!
と思われるかもしれませんが、法律の改正というのは
とても面倒な話で、法律は大きな枠を定めておき、
細かい微調整の部分は、政令や省令で簡易・迅速に
定めようということです。
また、国会(議員)は国の根本に関わる議論に集中的に
取り組むべき、ということも言えるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございます!
分かりやすく教えていただいて助かりました(*^_^*)

お礼日時:2011/08/25 23:48

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