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- 回答日時:
>立法権を持つ国会が他機関に立法を委任する、という解釈で良いのでしょうか
そういうことです。
委任先としては、
機関「内閣」が定める「政令」、
機関「省」が定める「省令」、
機関「都道府県」や「市町村」が定める「条例」
などがあります。
具体的にみましょう。
たとえば、
所得税法(昭和40年法律第33号)には、
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
一 当座預金の利子(政令で定めるものを除く。) 【以下略】
という規定があります。委任立法は大体こういう風に定められています。
では、ここに書かれている「政令」はどこにあるのかというと、
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)という政令を
内閣は定めており、そこに
(非課税とされない当座預金の利子)
第十八条 法第九条第一項第一号 (非課税所得)に規定する政令で定める利子は、
年一パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
という規定があります。こんな感じです。
最初っからすべて法律で定めておけばいいじゃないか!
と思われるかもしれませんが、法律の改正というのは
とても面倒な話で、法律は大きな枠を定めておき、
細かい微調整の部分は、政令や省令で簡易・迅速に
定めようということです。
また、国会(議員)は国の根本に関わる議論に集中的に
取り組むべき、ということも言えるでしょう。
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