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警察官職務執行法7条では、
警察官は緊急時には犯人を制圧するために
「武器」を使用することを認めています。

この「武器」には、犯人から奪った銃を含むのでしょうか?
(刑事ドラマでよくあるように、)
警察官が犯人から奪った銃を
犯人の車のタイヤに発砲したりすることは、
この規定により正当化される場合があるのでしょうか?

もしも本当にそうだとすれば、
警察官は犯人から奪った違法な銃を犯人へ向けて
犯人を取り押さえることが認められる一方、
民間人が緊急避難以外の場合に
犯人から奪った銃を当該犯人へ向けると、
銃刀法違反の罪に問われる事になります。

同じ(警察用拳銃ではない)違法に入手された銃であるのに、
警察官と私人との間で、
それをとっさに使用した場合における
銃刀法違反の違法性阻却要件が異なるのは、
「法の下の平等」には反しないのでしょうか?

A 回答 (3件)

犯人から奪った銃を使うことは、必ずしも適法ではありません



警察官は警察法により小型武器(けん銃)の所持が認められています

しかし、これは警察官が個人的にけん銃を所持することを認めたものではありません
つまり、警察組織から、職務上貸与されているけん銃以外の所持は、いかに警察官といえど違法になるわけです

所持が違法である銃を適法に使うことはできません

もちろん正当防衛、緊急避難の場合は別ですが、それは警察官でなくとも同じです

つまり、警察官であっても、相手から奪った銃を丸腰の相手に向けたり、すれば違法です

ドラマはドラマですから
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

法律家によっても解釈が分かれますが、
回答者さんの考え方が最も無難でしょうね。

お礼日時:2011/08/22 22:32

それが法の下の平等に反するなら


そもそも拳銃を持つこと自体が平等に反するだろw

警察官の特例として法律で定めてんだからそれが法であり平等としか言いようがない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/22 22:31

仰しゃっていることに矛盾があります。



>緊急避難以外の場合に犯人から奪った銃
>それをとっさに使用した場合における

明らかに、前者には使用時「過剰防衛」が適用されますし、後者には適用されません。

なおその判断をするのは最終的には裁判所です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

長い歳月のかかる裁判に
巻き込まれるのはうんざりですね。
しかも、日本では逮捕されるだけで、
後で無罪になっても白い目で見られます。

逮捕するかどうかは、
現場に到着した警察官の判断ですね。
その警官によって一人の市民の
人生が変わる可能性があります。

そのような現場裁量権の強い公務員は、
米国行政学の世界では、
「ストリート・レベルの行政職員」
と呼ばれていますね。

ああ、いやですね・・・。

お礼日時:2011/08/22 22:31

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