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父親が自己破産
しています。
(4年経ちます。)

今私は18歳で
通信制の高校に通い
ながらキャバクラ勤め
しています。

今回アパートを
借りようと考えて
いるのですが
借りられますか?

後車購入の場合ローンは
通りますでしょうか?

A 回答 (3件)

 未成年が契約行為を行う場合、親権者の同意が必要です。

親権者というのは法律上ちゃんと決まっていて、親族なら誰でも良いというものではありません。ご両親が離婚されていて、貴方の戸籍が父親側に残っているならば、親権者は父親です。離婚していないのであれば、父親も母親も親権者です。

 未成年がローン等の契約行為を行う場合、相手側に親権者が誰であるかを知られずに契約することは不可能です。賃貸も同様です。なので、契約相手に貴方の父親の存在を隠して契約することは不可能です。実質は親権者が契約するのと同じなので。

 賃貸はともかく、ローン会社は確実に父親が破産者であることが判ります。これはマイナス要因であることは確かです。が、保証人を付ければ可能な会社も有るでしょう。

 ケースバイケースですが、破産者は、破産に至る前に親族に迷惑をかけている事が多いです。つまり、貴方が勝手に保証人を頼みに行くと、断られた上に「あそこは親子揃って....」と言われるハメになる事があり得ます。親権者以外の人に保証人を頼むであれば、少なくとも親権者の同意の元に、出来れば親権者から頼むのが礼儀だろうと思います。

 未成年の場合は、まずは親権者である父親によく相談してください。出来れば、ローンなどは成人後に考えることをお勧めします。
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#1です。



保証人は通常お父様にお願いします。
いない場合はお母様。
それでも無理な場合は叔父叔母さんおじいちゃんおばあちゃんという順番になります。

通常友人や知人など、親戚でない人に頼むべきではありません。※

誰も保証人になってくれる親族がいないようでしたら、賃貸住宅もローンも諦めるべきです。
または保証人なしでも貸し出ししてくれる不動産屋さんかローン屋さんを探す必要があります。
20歳以上でしたらそういうところもいっぱいありますし、別にやばいお店なわけでもありません。



実際には友人でも会社の人でも誰かがなってくれれば審査は通ります。
しかしそういうのはトラブルのもとだし、友情を壊す原因だし、あまりにも非常識です。
相手に保証人を頼まれたときに断ることもできなくなります。とにかくしてはいけません。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

とりあえずまず家族で
通せるかやってみます。

それでも通らない場合は
親類に頼んでみます。

お礼日時:2011/08/24 17:27

こんにちは。



お父様の自己破産とあなたの信用は関係ありません。
ですのでアパートの契約も自動車のローンも大丈夫です。

ただし、どちらとも保証人が必要な場合があります。未成年ですのでどちらも必須かと思います。
保証人の条件次第ですが、お父様では保証人になれない場合が考えられます。
お父様以外に保証人(お勤めをしているならお母様が適任)をお願いできるならば、どちらも問題ありません。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

母親の方が形上籍の
入っていない関係なんですが、
こちらもまた過去に
自己破産している
みたいで‥‥。

その場合誰に保証人を
頼めば良いのでしょう。

お礼日時:2011/08/24 16:30

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