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質問しつくされているかと思いますが・・・

破産し免責が下りた人の戸籍の附票・身分証明書には破産した事実の記載があるのでしょうか?

簡単に調べたところ、
身分証明書は「破産情報は破産申立から免責までの間載り、免責が下りたら破産情報の載っていない証明書に戻る」
戸籍の附票は「破産して数年後に取ったところ、破産の破を丸囲みしたマークが載っていた人がいる」
と。

何年か前に戸籍か住民票の破産の表示がなくなったと聞いたことがあります。
身分証明書は身分を証明するものなので「破産した事実」はいつまでも残る気がします。

正確な情報をご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>身分証明書は身分を証明するもの


質問者はご存じかとは思いますが、よく勘違いされる方が
いますので一応書いておきます。
破産により記載が行われる「身分証明書」というのは運転免許証などを
指すのではなく「私は破産をしていない」ことなどの証明の
ための書類として本籍地の役所に保管されている書類を指します。

警備員などの職業に就く際、この書類を請求して提出
することで破産者ではない証明とします。つまり、そういった
破産者である間制限を受ける職業などに就くのでなければ
記載をされても特に影響は無い物です。

破産手続きが開始され、免責決定の確定まではこの書類に
破産者である旨記載され、免責決定が確定された段階で
その旨の記述が無くなります。
破産手続きが終了しても記載のある状況というのは免責が決定
されなかった場合のみです。

住民票や戸籍抄本、謄本に破産について載ることはありません。
戸籍の付票は住所の履歴となるものですから役割上破産とは
関係がないことがおわかりでしょう。

この回答への補足

身分証明書については詳しく説明いただいて確信が持てました。

戸籍の附票について「破産して数年後に取ったところ、破産の破を丸囲みしたマークが載っていた人がいる」という話を詳しく申し上げますと、
破産免責された後数年後(何年後かは不明です)に附票を取ったところ、欄外に破産の破を丸囲みしたマークが手書きで書かれていたそうです。

戸籍の附票も手書きの時代で、原本に直接”破”マークが書かれている物の写しだったようです。
いつまで記載されていたかも不明ですが、戸籍等管理がコンピュータ化されるまでの話なのかなと思っています。


市町村役場の裁量で破産の記載がされていた時代だったということでしょうか?

補足日時:2011/08/26 09:28
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございました。
謎は解けないままです・・・

お礼日時:2011/10/24 14:52

住民票・戸籍には、自己破産歴が記録されていないようです。


また、住民票では、条文を確認しても、記載される項目に破産に関しては、記載されていませんでした。

しかしながら、自治体として、その事実(自己破産)を管理しなければならないため、第三者が確認できな
い、自己破産名簿があり、そちらに記載がされているようです。


ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

調べていただき、丁寧にご回答いただきありがとうございました。
謎は解けないままです・・・

お礼日時:2011/10/24 14:51

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