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派遣元の賃借で、勤務している派遣先に派遣元の仮差押えが届いたそうです。

派遣元に派遣先からの私の労働賃金の支払いがなされないと派遣元から私に給与の支払いがなされません。

業種は建設業です。

勤務は特定建設業現場の1次下請けでの管理です。

派遣先である1次下請け会社や元請け会社等に派遣元賃借の仮差押えに関わらず、

労働賃金の請求は可能なのでしょうか?

A 回答 (6件)

>倒産とかであれば企業間の賃借より労務賃金が国税の次に保証されます



これまた意味不明です。
「企業間の賃貸」と何と比較して「国税の次に保証されます」と言うのですか ?
労働賃金と国税とでは、配当手続きでは、国税が優先し、賃金は劣後します。

>差し押さえが労務賃金より債権として優先されるのかと疑問です。

これまた文章がよくわからないです。
差押債権と労務賃金とは別なことなので、優劣の問いではないです。
ukuroujpさんは、要するに、仮差押があったので給与の支払いがない、と言うのでしよう。
ですから、ukuroujpさんに支払う分を差し押さえたと言うならば、ukuroujpさんは貰うことはできませんが、そうではないのでしよう。
ukuroujpさんに支払う分を差し押さえたと言うならば、ukuroujpさんは債務者のはづです。
従って、ukuroujpさんは差押のことを考慮する必要はないのです。
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この回答へのお礼

>これまた文章がよくわからないです。
>差押債権と労務賃金とは別なことなので、優劣の問いではないです。


貴方には文章の読解力が無いんですね。。。
会社が差し押さえられたら労務賃金の支払いにも当然影響がありますが?

倒産の際は管財人が入り全ての債権について労務賃金が国税の次に保証されますよ??

>労働賃金と国税とでは、配当手続きでは、国税が優先し、賃金は劣後します。

内容は同じことです。

>ukuroujpさんは

字読めますか?


>ukuroujpさんに支払う分を差し押さえたと言うならば、ukuroujpさんは貰うことはできませんが、そうではないのでしよう。

貴方には読解力が無いので同じ説明を繰り返しです。

素人でしょうがまず国語能力を身につけるべきですよ。

お礼日時:2011/09/03 14:29

>派遣勤務先→所属派遣元→私です。



派遣元の債権者が派遣先を第三債務者として債権の仮差し押さえた、と言うことならば、「派遣元に派遣先からの私の労働賃金の支払いがなされないと派遣元から私に給与の支払いがなされません。」と言うことはあり得ません。
堂々と派遣元に請求して下さい。
「今回のことで派遣勤務先←私と考えています。」と言っても「派遣勤務先」と「私」は違うわけですから、今回の仮差押とは関係ないことです。
なお、今回のご質問では「賃貸」と言う文言があったので、甚だ、わかりにくい内容でした。
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この回答へのお礼

例えば倒産とかであれば企業間の賃借より労務賃金が国税の次に保証されますが、
差し押さえが労務賃金より債権として優先されるのかと疑問です。
また建設業法では元請け請求は可能ですし。

お礼日時:2011/09/03 10:07

>業法で倒産や未払いがあったときは直上や元請けに飛び超えて請求できることを聞いたことがあります。



それは建築業に限らず、どのような場合でも一定条件の元で可能です。
今回は、「仮差押えのため、派遣元に派遣先からの私の労働賃金の支払いがなされないと派遣元から私に給与の支払いがなされません。」と言うことなので、「それなら誰とどんな約束で就労していたのですか ?」と聞くと「建築です。」と言うことで元請けと下請けの関係のようです。それならば、fukuroujp さんが元請けの従業員か、下請けの従業員か、どちらかの従業員であるわけですから、その会社に請求すればいいだけのことです。
仮差押とは関係ないことです。
仮差押は、会社同士のことでしよう。ですから従業員の給与とは関係ないことです。
ただ、会社同士の約束がどうであったか、で変わりますが、これは、前回からお聞きしています。
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この回答へのお礼

支払い経路は

派遣勤務先→所属派遣元→私です。

勤務形態もそうなります。


今回のことで派遣勤務先←私 と考えています。

お礼日時:2011/09/02 09:16

派遣元と派遣先の契約は、派遣先が派遣元に何らかの代金を支払うようになっていたわけですね。


それで、派遣元の債権者が派遣先を第三債務者として債権の仮差し押さえた、と言うことですね。
それなら解りました。「賃貸」云々と言うから分からなかったのです。
それで、ご質問は「労働賃金の請求は可能なのでしょうか?」と言うことで、fukuroujp さんとすれは、仕事をしていた所、即ち、派遣先に賃金の請求はできるかどうか、と言うご質問のようです。
それならば、fukuroujp さんが誰とどんな契約で仕事をするようになったか、と言うことで変わってきます。
給与の受給が、派遣元からであったならば、派遣先に請求できないです。
派遣先からの受給ならば、仮差押があろうとなかろうと、派遣先に請求できます。
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この回答へのお礼

建設業なんですが建設業法的にはどうなんでしょうか?

業法で倒産や未払いがあったときは直上や元請けに飛び超えて請求できることを聞いたことがあります。

派遣先にはその説明をして請求したいのですがどういうふうに言えばよいのか、それがなんなのかよくわからず。

一応Google検索で教えて・・・はURLのせれないので、
『建設会社は建設業法にご注意を!』をキーワード検索しましたが。

相談先や訴え先はどこなのか漠然としていてよくわかりません。

あと勤務派遣現場は特定建設業です。

お礼日時:2011/09/01 09:56

>何が仮差押となったか、


>>派遣元が業務を行っている現在の私が勤務の派遣先からの支払い入金です。

>何故仮差押となったか、
>>他での賃借だと思われます

他の賃借のために仮差押したと言うことはあり得ません。
前段の内容は「派遣先から派遣元に支払われる債権の仮差押」ですから、
「賃貸」云々とは関係ないことです。
従って、未だ、ご質問がよくわからないです。
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この回答へのお礼

前段の内容は「派遣先から派遣元に支払われる債権の仮差押」ですから、
「賃貸」云々とは関係ないことです。

派遣元であるその会社の、
他の会社からの債権について、
仮差押えを行った場合、
派遣先からの支払いについては、
差押え本来できないものなのでしょうか?

であればこちらは助かりますが。
そうであるなら派遣先に支払いについても掛け合えますが、
現に派遣先には裁判所から内容証明で仮差押え書類届いていますし、

派遣先から派遣元への支払いも、
裁判所からの仮差押えの為、できなくなっている状況なんですが?

お礼日時:2011/08/31 20:36

ご質問の内容がよくわからないです。


何が仮差押となったか、
何故仮差押となったか、
請求債権は何か、
等々教えて下さい。
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この回答へのお礼

>何が仮差押となったか、

派遣元が業務を行っている現在の私が勤務の派遣先からの支払い入金です。

>何故仮差押となったか、

他での賃借だと思われます。

お礼日時:2011/08/31 18:02

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