プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、振り込みされた給料を全額差し押さえられてしまいました。
全額とは言いません。一部でも返してもらうことは可能でしょうか?でなければ生活出来ません。どうすればいいでしょうか。。。

A 回答 (4件)

徴収権の濫用だという理論もありますね。


http://www.zsk.ne.jp/zeikei579/ronbun2.html

給与については差押禁止額があるのに、預金口座に振り込まれたら全額差押ができるという理屈があります。
預金は、払い戻し請求権と云う債権であり、給与ではないというものです。
いかに滞納処分であっても生活権の侵害をしてはいかんという主旨が「給与の差押禁止規定」ですので、給与ではない預金債権だという理屈は、給与の口座振込が一般的になってきてる現在では「ちょっと、考えてやりなよ」と文句がつく処分です。

既回答にあるように、給与の差押禁止の主旨に反してるので、法律で禁止されてる額についての差押は違法性があるとして異議申し立てされたらどうでしょうか。

滞納をしてて、今まで督促を受け催告や差押予告を受けても支払いができなかった事情があると思いますから、それを伝えましょう。ただ単に「納めなくてもなんとかなると思ってた」「差押なんてしないと思ってた」としても、潤沢にお金があれば納税をしたはずです。
滞納は良くないです。キチンと納めるべきだと思いますし、滞納は権利ではないので威張るようなことではありません。
しかし、良くない状態だとしても、やりたい放題されて、我慢する義務もありません。

手元に届いてる書類に、異議申し立てができますよと教示文があると思います。異議申し立てしましょう。

差押処分とは別に「配当計算書」という書類がきてると思います。
差押日から取立てをして、滞納市税に配当するというものですが、差押調書が送達されてから、本人が異議申し立てできるだけの期間があると思います。異議申し立てすれば配当がされませんので、市税にはまだ充当されてません。
配当計算書の発送日から7日目が「配当日」と規定がありますが、この期間は短縮できることになってます。
しかし、差押処分を知った滞納者から異議申し立てをされる可能性があるので、少なくても「異議申し立てできるだけの最低の日数」はあると思います。
無かったら、そのこと自体が違法ですので、配当計算書に文句をつけて「無効」にしてしまいましょう。

参考URL:http://www.zsk.ne.jp/zeikei579/ronbun2.html
    • good
    • 0

 差押えられたのは預金であり、全額差押えされたということは既に滞納となっている市府民税に充当されていますので、返すということは税金から支払う(還付する)ということになり、基本的に返してもらうことは不可能です。


 しかし、預金ではなく給料の差押えであった場合には、差押え禁止額の規定があるため全額を差押えることはできないといった規定があり、現行法令上の規定はありませんが、差押えたのは預金であったとしても、振り込まれてすぐに差押えた場合には、実質的に給料を全額差押えたのと同じであり、行政側としては法令の趣旨に則って判断し執行すべきところ、配慮に欠く差押えであったと考えることができます。
 したがって、今回の差押えは、給料の差押え禁止規定に反する、違法とは言えないまでも行政としての配慮を欠く誤った行為として是正すべきであるとして、一部返金を求めたらいかがでしょうか。
    • good
    • 1

故あっての滞納だったら市の税務担当者に相談して分割もが出来たし、余程の事情があれば減免の可能性もあったけど、通知に対して無反応ということは、自らが「悪質な滞納者」と名乗ったのと同じコト。


最悪の事態を回避するべく機会を与えてくれようとしたのを、自分で拒否したのに、今更なんで驚いているのか?

>どうすればいいでしょうか。。。
真っ先にすべきは「反省」だろうな・・・次は、「”会社に連絡して”給与の差し押さえで懲戒処分(最悪、馘首もあり得る)”」が回避できたことを感謝する か。
    • good
    • 1

残念ながら自業自得です。

そうなる前に市役所に赴き、相談、分割にしたら防げたのに。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!