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こんにちは。

勘定科目の判断に迷っております。
ポン菓子機(320,000円)は機械装置でしょうか?

A 回答 (2件)

ポン菓子機は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二「機械及び装置の耐用年数表」の第十八号「設備の種類:生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。

)製造業用設備(次号及び第二一号に掲げるものを除く。)」のうち、「その他の設備」に該当します。ですから「機械・装置」です。ちなみに耐用年数は12年です。

ポン菓子機

この回答への補足

回答ありがとうございます。

こちらの回答と下の方の回答が矛盾してしまうんですよね。
この点について、もしよかったら説明して頂けませんか。

補足日時:2011/10/19 15:47
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数年前に税務署の人に聞いたところによると、据え付けてあって動かせないものが機械装置で、動かすことができるものが工具・器具・備品だ、とのことでした。



私が子供の頃はポン菓子の機械を持っている業者が、機械をお祭りなどに持って行き、ポン菓子をその場で作って売っていました。この場合は工具・器具になるのでしょう。
一方、工場で据え付けてポン菓子を作っている場合には機械装置になるのだと思います。

税務署に電話をして確認するのが一番正確だと思います。
どちらにしても会計上の取扱いに変わりはないので、どれでもいいんじゃないかと思いますが。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

すみません、素人で

>会計上の取扱いに変わりはない

これがわからないのですが、もしよろしければ教えて頂けませんか。

補足日時:2011/10/19 15:44
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