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去年から会社で、干し芋の加工を始めたのですが、保健所の許可や加工場の申請は必要ないのでしょうか?

当方は長野県です。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

製造だけでしたら、問題ありませんが


それを販売したり、譲渡する場合には
食品衛生法で、保健所に届けて
食品衛生責任者の選任と、工場の、検査を受けなければなりません
そのうえで営業許可がおります
つまり自分たちで消費するだけでしたら可能ですが、
工場で作るとなると、そうもいきませんので、営業許可が必要です
近くの保健所に相談してください
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。やはりそうなんですね。保健所に確認します。有り難うございました。

お礼日時:2011/09/25 22:59

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