アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。
私は既婚の長男で、すでに実家とは別の所に家を購入して生活しています。
私の両親は健在で、実家に2人で住んでいますが、だいぶ老いてきました。
そこで私の弟(2人兄弟の次男・既婚・別場所に賃貸で居住)が、両親の住む実家を
建て替えて二世帯住宅にし、両親の面倒を見ていきたいという意向を示しました。
今後相談の場を持ちますが、おそらく両親と次男家族による二世帯住宅が
現在実家が建っている場所に建つことになると思います。

私も弟も実家とは別の場所に居住し続けているのであれば、
どちらかの親が亡くなったときには、残された親が一旦すべての財産を相続し、
残された方の親も亡くなったとき、土地や預金等すべての財産を長男の私と
次男の弟で二分すればいいと考えていました。

しかし、上記のようになると、相続のあり方が複雑になりそうな気がして不安に
思っています。具体的には、父親名義の土地を弟名義にや半々の名義にすること
を打診されたらどうしたら良いのか。両親ともに亡くなったとき、法定相続としては
同居していない私にも1/2の相続の権利があると思いますが、親と同居して
面倒を見てもらった寄与分をどの程度考えればよいのか。何かしらと引き換えに
相続放棄をしてしまうのはどうか。「相続時精算課税制度」というのはこのような案件で
有効なのか。分からないことだらけです。これまで仲良く暮らして着た家族、親族です
ので、できるだけもめたくはありません。そして親の面倒を見てくれると言ってくれて
いる弟家族にも有り難さを感じています。両親も必要があれば、家族で集まって
相談をして決まったこと約束したことは、何か正式な書面に残しおこうと言っています。
アドバイスをいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>どちらかの親が亡くなったときには、残された親が一旦すべての財産を相続し、残された方の親も…



それはあなたのお考えですね。
弟も同じ考えならそれで良いですけど、もめたときは法の定めるところによります。
つまり、残された親は半分だけで、残りの半分はあなたと弟とでさらに 2等分となります。
http://minami-s.jp/page008.html

>しかし、上記のようになると、相続のあり方が複雑になりそうな気がして…

財産の相続面ももちろんですが、祭祀の継承者をどちらにするかも問題になりそうですね。
仏壇とお墓を受け継ぎ、先祖の法事を取り仕切っていくのは誰かということです、

兄弟は、子供のうちは家族ですが、お互いが結婚して所帯をかまえたら「近い親戚」になり下がります。
仏壇とお墓を継承するのはどちらか 1人だけで、受け継がなかったほうは自前で仏壇と墓を用意しなければなりません。

その代わり、継承した者は先祖の法事等にかかる費用をまかない、継承しなかったほうは法事があっても御仏前を持ってお参りに行くだけで良いことになります。
法事などは、一族郎党で割り勘にするのではありませんよ。

>親と同居して面倒を見てもらった寄与分をどの程度考えればよいのか…

法廷闘争にでもなったときは、あまり大きくは考慮してもらえないと聞いています。
つまり、半分ずつに少々色を付ける程度かと。

>何かしらと引き換えに相続放棄をしてしまうのはどうか…

全然次元の違う話です。
相続放棄する覚悟があるのなら、そもそも相続問題など起きません。
一方的にあげてしまうだけのことです。

>「相続時精算課税制度」というのはこのような案件で有効なのか…

「相続時精算課税制度」を視野に入れるとしたら、あなたではなく弟のほうです。
相続時精算課税制度とは、子が健在な親から財産をもらう際にかかる贈与税を、相続時まで先送りにしてくれる特例のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
それで、

>おそらく両親と次男家族による二世帯住宅が現在実家が建っている場所に建つことになると…

建築費用は、両親と弟所帯とでそれぞれ自分の分だけを負担するのですか。
あるいは逆に弟が親の分もいくらか持つのですか。
また、土地の登記は親のままとしておくのですか。
そのあたりをきちんと聞いておくことが肝要です。

弟所帯の分のうち一部を親が援助するとか、土地を弟名義にしてしまうとかなら、弟はたしかに「相続時精算課税制度」を申告すると良いです。

一方、親の財産のうち一部でも弟へ先に渡ってしまうとしたら、あなたは指をくわえて見ているだけで良いのでしょうか。

>両親も必要があれば、家族で集まって相談をして決まったこと約束したことは、何か正式な書面に…

正式な書面とは「遺言書」のことでしょうね。
ご質問文を読む限り、弟が一部を先取りすることで、将来の相続に当たっては有利になりそうです。
あなたは十分な見返りが担保されるよう、腹を割ってお話し合いください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細なアドバイスありがとうございます。

祭祀継承者については確かに確認を必要としますね。
ありがとうございます。

何かしらと引き換えに相続放棄…の件は、一時金のような形で
この機会に遺産の前渡しみたいにして私が親から譲り受けることを
想定した話でした。正式な法手続にはないパターンかもしれませんが、
この件で何年も何十年もウダウダしたくないので、お金のことは
きれいさっぱりできる方法かなと思い、書き込んでみました。
見当違いだったかもしれませんね。

相続時精算課税制度は「親の財産のうち一部でも弟へ先に渡って
しまうとしたら、あなたは指をくわえて見ているだけ」という状態を
作りかねない制度なのですね。気を付けます。それより土地の登記をどうする
のかが重要ですね。勉強になりました。

>弟が一部を先取りすることで、将来の相続に当たっては有利になりそうです。
あなたは十分な見返りが担保されるよう、腹を割ってお話し合いください。

やはりそうですね。数十年間兄弟楽しくやってきたのに、こういった話では
「近い親戚」になってしまうのですね。悲しいです。仕方ないのですかね。

お礼日時:2011/09/26 20:45

親に遺言状を書いてもらったらどうですか?



あるいは親が元気なうちに
kikuzo39_2005さんがもらっちゃうとか。

もめる原因は、財産の持ち主である親がいな
いからです。だからもめないように残された
人に対して法的に割合が決まっています。

でもすべて現金化できればいいですが
土地建物があるともめる原因です。

だから、親が元気な家に贈与税を払ってでも
譲り受けちゃう。

あるいは、遺言状を書いてもらうかです。

遺言状は公証役場で作成できます。
数万程度です。きちんと預かってもくれます。

素人が書いた遺言状は、遺言状として必要な
項目が抜けていたり、本物かどうか解らなか
ったりいろいろ面倒なので、数万かかりますが
公証役場で書いてもらった方が安心できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

公証役場で遺言状を書くことの大切さが分かりました。
ありがとうございます。公平に、出来れば揉めないように
事を進めたいと思っています。

お礼日時:2011/09/26 20:00

今から正式な書面にするとすれば親御さんが遺言書として残されるのが順当と考えられます。


二世帯住宅を建築してとの事ですが、名義は親御さんに1本化されたほうが、なにかと揉めなくても済みます。
貴方が疑問に思ったり心配されるのは当然とは思いますが、親御さんの思いや意向もおありでしょうから取り立てて貴方から如何こう言う事でもないような気もします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

正式な書面=親の遺言書です。
両親と弟と私とでの相談・話し合いはその遺言書の内容まで
確認しないといけませんね。

>親御さんの思いや意向
これを最優先に考えています。正直言って私たち家族は
もう両親と同居して面倒を見るということはできない状態ですので。

お礼日時:2011/09/26 19:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!