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現在、自営業で青色確定申告をしていますが、自営の仕事ではない仕事の
アルバイトをして収入を得ました。

この場合、青色確定申告に記載する必要があるのでしょうか?
また申告する場合はどういう風にすれば良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

↑これ、申告書Bです。

「収入金額等」の「カ」に給与支払いを受けた全額を記載します。

「所得金額」の6に「カ」に記入した金額から給与所得控除額を引いた額を記載しまうす。
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「青色確定申告の所得金額の給与の欄に合計金額を書くのでしょうか?」



そうです。申告書の給与欄に給与所得を記入します。
事業所得欄には今までどおりです。
給与の欄に「事業所得と給与所得の合計を記入する」のではないですよ。念のため

この回答への補足

給与欄に所得を記入する時に給与所得控除額65万円を引いた額を記入するのでしょうか?

補足日時:2011/10/11 11:50
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自営業の所得は「事業所得」として申告書に記載します。


アルバイト収入は「給与所得」として申告書に記載します。
記載欄が違います。
青色申告決算書を作成する上で、給与収入は除外して決算を組みます。
源泉徴収票は申告書に添付しますので、なくさないように。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
青色確定申告の所得金額の給与の欄に合計金額を書くのでしょうか?

補足日時:2011/10/10 18:04
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通常アルバイトの場合所得税は控除されているので申告の必要はないのではないでしょうか。


給与明細、源泉徴収書を確認してください。
ただ、短期のものだったりした場合、超過徴収分が返金される場合があります。

この回答への補足

アルバイトの給与は給料明細書という紙に給与支払額が記載されているものです。
金額は2万円~4万円で半年ぐらいです。
自営業の収入として入れて良いものでしょうか?

補足日時:2011/10/08 19:11
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