プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

このたび、知人が田舎で親と同居するため、大幅な増築をします。
遊びに行った折そこを覗かせてもらったのですが、木や紙のくずがストックしてあります。
どうするのか?と聞いたところ、工期が冬をまたぐので、職人さんの暖房として庭部分で焚き火をするので、その燃料としてとっておいてあるとのこと。
知人は平気のようでしたが、一般的にはどうなのでしょうか?
焚き火や野焼きでは消防も来ないぐらいののどかな田舎ではありますが、職人さんは個人ではなく業者なので、もし違反になるのなら、知人にそれとなく言っておきたいです。

A 回答 (8件)

焚き火と言っても 暖を取る為に燃やすのは よい事ではないが 大目に見られます 田舎では



炎が数メートルも上がり 廃棄物 処理の為に燃やすのはダメですよ
    • good
    • 1

ストックしている木材や紙くずが何から発生したかによって大きく違ってくると思います。



もし、建物を解体するなどして発生したものであれば、No.3様に同じで、野焼き云々以前に全て産業廃棄物です。通報されるなどすれば、即処罰の対象となります。
また、解体した建物の床面積が80m2を超える場合には建設リサイクル法に違反するおそれがあります。

解体などで生じたものでない、自宅で溜め込んでいたものの場合は、所轄消防署並びに各自治体で定める条例に従ってください。
この場合所轄消防署の予防課並びに市町村の窓口へそれぞれお問い合わせ下さい。

この回答への補足

燃やすものは職人さんが出した木屑や梱包材などの紙くずのようです。
ですが、友人宅からも可燃ごみを提供するそうで、半々でしょうか。
職人さんが暖房用にストックしている木材も持ってくるとのことで…線引きが難しいですね。

補足日時:2011/10/12 20:22
    • good
    • 0

消防署からのお願いで、たき火をする場合は、消防署に連絡をしてください、とのことです。


警察とか、消防署に通報されて、消防車とかパトカーがきて始末書をとられることがあります。

市の条例などで禁止されている場合もありますので、それらのことも消防署に連絡することで判ります。
    • good
    • 0

違法だとかはわかりませんが。



暖房や煮炊きの場合には規制されないのが一般的だって聞いたことがあります。

いまだに薪兼用の風呂釜やボイラーも普通にありますし、植木屋さんなんかは冬場はペール缶で焚き火をして暖を取りながら、仕事している姿を見かけます。

>職人さんの暖房として庭部分で焚き火
良い配慮だと感じましたけど、何でも禁止するのはどうかと思います、その行為自体よりも行なっている人間がどうかの問題だと思っていますので。
    • good
    • 0

【廃棄物処理法】


燃料としてゴミ(廃棄物)を燃やす事は廃棄物処理法に基づく不法焼却(16条の2)による規制対象となる可能性がある。
しかし、この法律では原則として「焚き火」と「軽微な範囲」での廃棄物の焼却は規制されてない。


【消防法及び火災予防条例】
野焼きや焚き火は消防法3条の類推適用となる可能性がある。(罰則あり)
但し、この条文では「消火のための準備」をしていれば焚き火ができる。
    • good
    • 0

建前ではダメ


「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」をご覧ください

木片は産業廃棄物なので 勝手に処分してはいけません
焼却炉として考えた場合一斗缶では不十分であり、とんでもない焼却炉が必要となります
http://www.pref.shimane.lg.jp/environment/kankyo …


地面で燃やしていないから野焼きではないのでOK てな屁理屈は通りません
    • good
    • 0

建築現場などで廃材を燃やす場合は、ドラム缶や1斗缶などをコンロに見立てる事が殆んどですが、この場合は焚き火には該当しなくなります。



焚き火や野焼きは地面から直接燃やす行為で、各自治体の条例によって制限されてますが、コンロ(ストーブ含む)を使用する場合は焚き火には該当しないので近所迷惑にならない程度なら特に消防署への届け出は要りません。
(例、庭先でのバーベキュー行為など)

恐らく、建築業者もこの辺の事情は心得てるはずですから、ドラム缶などの中で燃やすのではないでしょうか。

この回答への補足

どうやら仰るとおり、ドラム缶を使うようです。
焚き火というと野ざらしで火をおこす印象でしたが、延焼しないために工夫をするんですね。栗や芋でもついでに焼くよ、などといわれました。

補足日時:2011/10/12 20:24
    • good
    • 0

野焼きなどについては市町村により条例が違いますから該当の地域の条例を見て判断して下さい



 下記は群馬県の例です 場所により可能なのか不可能なのは差があります

 野外での焼却を制限する法律及び条令

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3.公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

○悪臭防止法
第13条 何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の焼却に伴つて悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。

○群馬県の生活環境を保全する条例
第91条 何人も、ゴム、皮革、合成樹脂その他の規則で定める物を屋外で燃焼させてはならない
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!