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父と母は私が1歳の時離婚しました。私は母に引き取られました。

離婚の原因は父にあり(浮気で相手の女性が妊娠)、慰謝料、養育費なども払いませんでした。
私は会ったこともあいません。

父は再婚相手との間で二人の子供がいると母に聞きましたが、父も、60歳を過ぎましたが、
1.父が死んだ場合、父親の財産は私も請求する権利があるのでしょうか。
 また、その方法はどうするといいのでしょうか。
 向こうの子供が私のことを知っているか知りません。

2.父に財産があるかどうか(借金も含め)前もって調べることはできるのでしょうか。

3.父が死んで、私のところに連絡が来るとは思えませんが、
父が死んでしまい、財産分与を向こうの子供たちががすでにし終わった後で、私が請求することは可能なのでしょうか。(死んだ事実を知らなかったため)

4.また、そのことによるどんなトラブルが予想されますでしょうか。


あったこともない父親の財産を当てにしていると思われるかもしれませんが、特に今生活に困っているわけでもありません。
しかし子どものころは私はお金で大変苦労し、みじめな嫌な思いもいっぱいしてきました。
何の償いもしてこなかった父に、最後位、落とし前をつけさせたいと思う気持ちがずっとあります。

あったこともない父の金をほしがるなんてと感じる方もいるかもしれませんが、金そのものにきれい汚いはないと思っています。
また、母が苦労して私を育ててきましたが、生活に余裕がなかった母は「老後の蓄え」と呼べるほどの貯金もなく、今後、医療保険や年金(国民年金のみの加入)も十分に備えていないため、私が仕送りをしています。

どうしても父に落とし前をつけさせたいと思っています。
謝罪などはいりません。金だけきっちりとれるくらいは取りたいと思っています。

A 回答 (10件)

#7です。

お礼を拝読しました。

>私なしで勝手に話を向こう側が進める「抜け道」的な方法もなんだかありそうな気もするのですが、

#5で回答したとおり、不動産の相続登記や預貯金の相続手続に際しては、被相続人の死亡から出生までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の提出が求められます。

その連続した戸籍謄本類によって質問者が相続人であることが明らかになりますから、仮に質問者抜きで遺産分割協議をしたとしても、それは無効となってしまいます。ですから、専門家に依頼して質問者の消息を調べ、連絡してくるはずです。
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この回答へのお礼

なるほど、やはり専門家をとおしてくるのですか。
連絡を待っていればとりあえずは来るであろうことがわかり、安心いたしました。
何度も何度もご親切にどうもありがとうございました。

その場合は、やはり、私などはど素人ですから、専門家を頼んだほうがよいのでしょうね・・・

お礼日時:2011/10/19 09:38

>離婚の原因は父にあり(浮気で相手の女性が妊娠)、慰謝料、養育費なども払いませんでした。




 回答ではありません。

 私は妻の暴力で離婚して妻には
血縁のない私の前妻間の子供の親権を妻に取られ養育費も
支払い、財産分与、慰謝料も支払わされました。 

 養育費などの支払いは権利なのですから質問者様の
お母さんはその権利を放棄しています。 
事情があったのかも知れませんが権利を放棄したことは

先人の権利を勝ち取った努力を無にすることになります。
その事はお母さんに反省してもらいたいと思いました。 
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No.4、6です。



先に回答したように、預金等はあなた抜きで処理されてしまう可能性もありますが、不動産については、お父さんが亡くなってお父さん名義の不動産があれば、あなた以外の相続人が相続したり売ったりする場合には、必ずあなたの実印、印鑑証明書が必要になります。

お父さんの現在の家族が、あなたに実印をもらわなくても済むようにするには、基本的に二つの方法があります。
まず一つは、お父さんの存命中に奥さんや子供などに名義を変えてしまう事です。これはお父さんの意思で行うのであれば、あなたには全く権利のない事になります。
もう一つは、あなたには遺産を渡さないように、法的に有効な遺言をお父さんが残す事です。
しかしあなたは子供ですから「遺留分」というのが法律で認められていて、たとえあなたに遺産は渡さない内容の遺言があったとしても、本来の権利の2分の1はもらう権利があります。遺族にそれを主張しても応じなければ、裁判すれば勝てます。
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この回答へのお礼

なるほど、生存中の名義変更という手がありましたか!
言われてみればそうですね!

やはり生存中はあまりこちらからコンタクトを取らないほうが無難なのかもしれませんね。

「生前贈与」という形で、遺産の配分から引くことも可能なのでしょうが、あまり本格的に争おうとするとなんだかややこしくなってきますね。

遺産については、前にも述べましたが、お金は人生あって困るものじゃないので、「最後の、唯一の落とし前」として要求したいとは思っていますが、
骨肉の争いして、(会ったこともない相手の遺族はともかく)こちらの人生を狂わせてまで奪いたいと思っているわけでもありません。リスクに見合わないときはやめといたほうがいいですね・・・どうせ大した財産はないと思いますし(笑)
父の新しい子供たちにして見れば、会ったことも、父と暮らしたこともほとんどない私に財産をわずかであっても持って行かれるのは面白くないと思います。そういうのに対応するのも消耗しそうです。
もっとも、新しい妻もおそらく生きているでしょうから、子供は私を含めて3人のはずですので、私の取り分はしょせん6分の一に過ぎないのですね。

どのみち、父の遺族側が私に専門家を通して連絡してくるのであれば、やはりこちらも専門家を通したほうがいいのでしょうね。


大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/19 09:34

#5です。

お礼を拝読しました。

>私の苗字も結婚によって変わっておりますし、住所も引っ越していますが、
そういった情報は、遺族は調べられるものなのでしょうか?

結婚されたときに新しい戸籍が編製され、あなたはそこに入っています。
お父様と再婚相手の間の子がそれを見ることはできません。
遺産分割協議をするときに専門家(司法書士、行政書士など)に依頼し、依頼を受けた専門家が調べることになるでしょう。
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この回答へのお礼

たびたびご丁寧にありがとうございました。
おっしゃる通り、新しい戸籍に現在入っております。
専門家にタオまなくてはいけないとなると、なかなか手間のかかることなのですね。

相手側の遺族が、本当にそこまでして、私にわざわざ連絡してくるものなのでしょうか…
私の実印なども遺産分割に必要と前に教えていただいておりますが、
逆に考えて、
私なしで勝手に話を向こう側が進める「抜け道」的な方法もなんだかありそうな気もするのですが、
世の中で、一般的にそのような問題は発生しているものなのでしょうか。もしお分かりでしたらお教えいただけましたら幸いです。

お礼日時:2011/10/18 21:46

No.4です。


あなたの戸籍を見れば、その前の戸籍がどこにあったか?がわかりますのでその戸籍を取ります。おそらくお母さんの戸籍でしょうけど。そしてその戸籍を見れば、その前は戸籍がどこにあったか?おそらくお父さんの戸籍でしょう。そうやって順番に追って行けば、お父さんの現在の戸籍を調べる事ができます。そしてお父さんの「戸籍の付票」というものを取れば、現住所がわかります。
とりあえずあなたの戸籍のある役所へ行って事情を話せば、やり方は教えてくれます。
遠方の役所に対しては郵送で申請ができます。その役所のホームページを見れば、ほとんどの役所で申請書や郵送での申請方法などが記載されています。その戸籍へたどり着くまでの戸籍の写しと申請書と手数料を送れば、郵送してくれます。
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この回答へのお礼

なるほど、ご丁寧に大変わかりやすく教えてくださいましてありがとうございます。
急ぐわけでもない今であれば極端に手間のかかるものでもなさそうですので、知っておくのもいいのかもしれませんね。

しかし、改めて戸籍はとても便利な反面、怖いものでもありますね。

お礼日時:2011/10/18 21:41

>戸籍について詳しくわからないのですが、彼の戸籍に、私の名前などは載っているのでしょうか。


それを、彼が死んだ後、必ず向こうの子供たちも必ず見ることになるのでしょうか。

載っています。
不動産の相続登記や銀行預金の名義変更手続きに際しては、被相続人(亡くなった人)の死亡時から出生までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の提出を求められます。これらのいずれかに質問者の名前が載っています。再婚相手の子たちは、これによって相続人である質問者の存在を知り、連絡をしてくると思います。質問者を除外した遺産分割協議は無効になるからです。
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この回答へのお礼

具体的な書類の名前までありがとうございました。
大変参考になりました。

それでも「遺族から死後連絡がない」、というのは絶対ありえないのでしょうか?

調べようと思えば調べられるのでしょが、私は現在、向こう(父親一家)の連絡先もわかりません。
向こうが連絡してこない限り、私にはわからないのです。

また、父の戸籍謄本などに記載されている情報ですが、
私の苗字も結婚によって変わっておりますし、住所も引っ越していますが、
そういった情報は、遺族は調べられるものなのでしょうか?
今やたら個人情報とかでうるさいですし、役所が教えてくれるものなのでしょうか・・・?

お礼日時:2011/10/17 23:16

お父さんとお母さんが離婚してもあなたがお父さんの子供である事に変わりはないので、あなたにも相続の権利があります。

そしてその割合は他の子供と同じです。
相続になると、不動産や車の名義を変えたり銀行の預金を下ろしたりする際には、相続人全員の実印が必要になります。ですからあなたにも必ず連絡が来ます。あなたの住所などは戸籍から調べる事ができるのです。その際にあなたの権利の分は当然に主張してかまいません。あなたの実印、印鑑証明がないと手続きができないのですから。
ただし、不動産の名義変更については必ずあなたの実印が必要ですが、銀行の預金などは小額であれば一部の相続人だけで手続きができたり、カードで下ろしてしまったりされる場合もあります。
財産があるかどうかを前もって調べる事は、持ち家かどうかは住所がわかれば簡単に調べられますが、預金については難しいでしょう。
あなたのお父さんなのですから、あなたの戸籍から追っていけば、お父さんの戸籍を調べて現在の住所を調べる事ができます。そしてその住所から持ち家かどうかは、法務局へ行けば調べる事ができます。

ところで、財産だけでなく負債も相続しなければなりません。負債のほうが多いようであれば相続放棄の手続きをしたほうが良いです。ちなみに相続放棄の手続きは、相続があった事を知った時(お父さんが亡くなった事を知った時ですね)から3か月以内にしなければなりません。

最後に余談ですが、私の知り合いで離婚して子供を育てていた女性がいました。元夫からは慰謝料も養育費ももらわず、どこにいるのか、生きているのかどうかも知らなかったのですが、娘が20歳になった途端に「あなたのお父さんは生活保護を受けていますが、扶養する意思はありませんか?」という手紙が役所から来たそうです。
つまり、両親が離婚しても親子である事は決して変わりませんし、相続の権利もあれば扶養の義務まで負わされる可能性もあるのです。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

父の財産については、さほど期待しているわけでもなく、大したものはないだろうと思っています。
おっしゃるように、むしろ負の遺産を相続することだけは避けたいと思っているのです。
下手に探りを入れて藪蛇になっても嫌だなあと感じているところもあります。
戸籍から、父の住所を調べられるのですか?知りませんでした。
同鶴かはともかく、居どころを調べておくだけならそうしておいたほうがいいのかなという気もしてきました。
都道府県が違っても調べられるものなのでしょうか・
又はその都道府県に出向かないといけないのでしょうか。

お礼日時:2011/10/17 23:20

言葉足らずだったので・・・



>どうしても父に落とし前をつけさせたいと思っています。
>謝罪などはいりません。金だけきっちりとれるくらいは取りたいと思っています。
なら、生きているうちにするべきではないでしょうか?

「借金してでも払え!」と

この回答への補足

たびたびありがとうございます

しかし、借金させてまで払わせようともそこまでも思いません。
彼の人生に生きているうちに関わりたくないのです。
彼には興味がありません。
興味があるのは、あくまで子供の権利としての財産です。
たとえわずかでも、母の老後に備えらるお金にしたいと思いますので。

なお、下の補足の誤り、訂正いたします
「子供に罪はありません。ならば綿進物身はありません。」
→「ならば、私にも罪はありません」

補足日時:2011/10/13 22:51
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>1.父が死んだ場合、父親の財産は私も請求する権利があるのでしょうか。


ある。子供は平等。遺言があればそれが優先。

>2.父に財産があるかどうか(借金も含め)前もって調べることはできるのでしょうか。
普通は、できない。

>3.父が死んで、私のところに連絡が来るとは思えませんが、
>父が死んでしまい、財産分与を向こうの子供たちががすでにし終わった後で、
>私が請求することは可能なのでしょうか。
可能だが、期間を過ぎれば時効になる。逆に言えば再婚であることがわかっているし、
子供がいるかどうかは容易に判る。
普通は、そういったことをちゃんとするように行政からアドバイスがある。

>4.また、そのことによるどんなトラブルが予想されますでしょうか。
「離婚の原因は父にあり」の証拠はありますか?
「離婚の原因は母にあり慰謝料を貰っていません」と言われたらどうします?
遺産が借金だけの場合はどうですか? 再婚先の親族は相続放棄を済ませて、全部あなたのところに来るかも知れない。


>どうしても父に落とし前をつけさせたいと思っています。
>謝罪などはいりません。金だけきっちりとれるくらいは取りたいと思っています。
なら、生きているうちにするべきではないでしょうか?

この回答への補足

ありがとうございます。財産分与に関する期間とは、どれくらいのものなのでしょうか。

父に離婚原因があるという点については、浮気相手の女性(今の妻)の子供と私が1歳違いでしかないことも証拠にならないでしょうか。

父には会いたくないのです。死んでからで十分です。
というのも、私が17の時、父から酔っぱらって初めて電話があり、その時父の人格というものを見た気がしました。
「父」とは名乗りませんでしたが、知らないおじさんから、「自分の子供が勉強しないでゲームばっかりやっているんだよね、どうしたらいいかな?」
とか、「おじさんと会わない?でもおじさんエッチだから、なんかしちゃうかもよ」などという信じられない内容を話しました。
うろたえている私を見て、母が受話器を奪い、「酔っぱらって電話してくるんじゃないよ!」と声を荒げ電話を切りました。そのあとで父からだったと教えてくれました。
でも、私は、初めから、これは父だとなぜかわかりました。
そんな人の顔も見たくありません。
あくまで、彼の人生の「清算」としての遺産分与を求めています。

本音は、父同様、向こうの家族も憎いというのもどこかにあるのかもしれません。
子供に罪はありません。ならば綿進物身はありません。ですから、「清算」としての落とし前をきちんとしてほしいと思っています。父にも、向こうの家族にも。

補足日時:2011/10/13 22:40
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1.子としての権利はあります。

また、向こうが知らせてくれないと亡くなったことを知ることはできないですが、相続手続きを行う際には相続人全員の実印とかが必要になりますので、向こうから戸籍を遡って調べて連絡してくると思います。

2.不動産なら今住んでいるところが持家かどうかならできますが、基本的にはできません。

3.もし、後日知った場合は、請求することは可能です。その時の資産については、税務署で相続税の手続きをした際のものを見せてもらえれば把握できます。

4.後で知って請求した場合で現金くらいしかなかったときは、「もうない、請求されても払えない」と言われる可能性があります。この場合、裁判でもするしかないですね。

この回答への補足

詳しくありがとうございます。
離婚して、30年以上たちますが、向こうの子供たちは、私の存在を知らないかもしれないのに、それでもわたしに「相続人」として連絡をしてくるものなのでしょうか?住所も知らないでしょうし・・・
もしそうでしたら、楽でいいですが。

戸籍について詳しくわからないのですが、彼の戸籍に、私の名前などは載っているのでしょうか。
それを、彼が死んだ後、必ず向こうの子供たちも必ず見ることになるのでしょうか。

補足日時:2011/10/13 22:47
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