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通勤途中に暴走車(パトカーが追いかけ中の)に当て逃げされ、現場検証で5分程遅刻しました。
幸いにも怪我は無い為(車は前面大破損ですが)労災申請等しませんが、遅刻扱いになると半日欠勤になってしまいますので遅刻控除を申請したいのですが、ここで質問があります。

最寄り駅「A駅」を通勤経路として申請しているのですが「A駅」の電車本数が少なく、会社に早く着く為に3駅先の本数が3倍に増える「B駅」に車で行く途中の事故になります。

1.会社では車使用は認められてません。但しA駅まででも徒歩20分かかるので毎日車を使用しています。
2.会社側は事故証明を出せば控除できるが、申請している駅までの経路ではない場合は認められないといいます。
3.電車遅延の場合は申請している経路でなくても遅刻が認められます。
4.遅刻が認められない場合、欠勤扱いにされるくらいであれば年に10日ほど消えていく有給をあてたいですが、当日の有給申請が10時前にしないと認められません(事故は10時15分発生)

労災で調べたところ合理性が認められれば申請経路でなくても問題無いという情報を見たのですが、実際のところ上記の場合に遅刻を控除してもらえるのでしょうか。

控除してもらえる場合、会社側からは圧力的に認められないと言われかねないので、会社の担当に見せて、控除の正当性を訴えられる参考サイトや文面なども教えてください。

A 回答 (4件)

 電車で申請してますので合理的な内容が無いと無理です


以下はその例
 
 ・会社に必要な荷物などを運ぶ必要性が合った
 ・会社で使用する自動車不足しているので個人の車の使用の要請が会社からあった

 など特別な理由があれば可能性が思われます

 ただ、この文面からは合理的な理由は見当たりません
 

この回答への補足

会社に申請してる内容と違う方法で通勤途中に事故にあってもそれは労災として認められる

http://okwave.jp/qa/q3454173.html

というのを質問で見つけたので、労災じゃないにしても遅刻控除はみとめられないだろうか、と思った次第です。

補足日時:2011/10/19 17:50
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「合理的」というのが調べてもちょっとわからなかったので、参考助かります。

徒歩通勤で申請しているのが電車遅延を認められて、こちらは認められないというのが少々納得いかなくて、質問させていただきました。

お礼日時:2011/10/19 17:47

#2です。


何か勘違いしてますよ。
そもそも何で会社が車通勤を禁止してるかの理由聞きました?
その内容が全てだと思います。

その内容を前提に今回の事を判断しましょう。

・・・・・
仮に今回の事故でご質問者様が亡くなられたら どうでしょうか?
悲しむのはご家族と・・・
それに困るのはだれ・・・
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この回答へのお礼

すいませんが勘違いかどうかも問題ではなく、できるかどうかという質問なので、できないという回答を先ほど頂きましたので、#2さんの回答結果自体は納得しております。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/19 18:48

認められないと思いますよ



ます1つ
1.会社では車使用は認められてません。但しA駅まででも徒歩20分かかるので毎日車を使用しています。

会社で認められるのは A駅から電車に乗って出発して会社につくまでの間です。
電車を使わないのなら 自宅から会社までの間です。

つまり「A駅に行くまでの手段は通勤と認められない」と考えます。
ただしA駅に行くまでにバスを利用するのであれば、そのバス停からが会社の認める通勤の
出発点になります。

つまり、あなた自身の力を使わないで、不可抗力で連れて行かれるものに乗ったときに
初めてここから通勤しましたということが認められると思います。

A駅で電車の乗ったら 飛び込み自殺で遅延しましたのなら、遅延証明も出ますが
A駅にたどり着くのに 事故にあったは 自己責任です。

逆に、駅にたどり着くまでに何かあって遅刻が認められたら、ニュースも証明もないものに対して
それは大変だったねと、遅刻認められますか?

貴方が誰かを呼び出して約束した場合 何時の電車にのって 何時着で 何時に会えます
と決めたとしましょう。

貴方は、駅に時間通りに来て待てど暮らせどこない
遅れてきた相手から 何の証拠もなく 何時の電車に乗ろうとしたら、突然インタビューの人に
つかまってさとか 職質に合ってさ と寝癖頭で話されたら 信じます?

それと一緒です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
警察から事故証明書がでますが、それでは証拠にならないという事でしょうか?
補足しますと、会社までの車通勤は認められてませんが、最寄り駅まで10分以上かかる場合バスでの手当てがでるはずなのですが、車でいけるなら通勤手当を出さないと言われ、10年ずっと最寄り駅まで車です。(ですので、最寄り駅までは会社は黙認している状態です)
書面で認められているわけでは無いのでダメというのは理解できますのでお礼をさせていただきます。
(ただ、A駅まで行くのに(徒歩の場合ですが)事故に会った場合は労災おりると思うのですが…)
信じる信じないの問題ではなく、法律的に詳しい回答が頂ければと思います。

お礼日時:2011/10/19 17:30

会社が「労災申請良いよ」と言われたら出来ますが


>会社では車使用は認められてません。
それで
>会社側は事故証明を出せば控除できるが、申請している駅までの経路ではない場合は認められないといいます。
と言われてるのに
>最寄り駅「A駅」を通勤経路として申請しているのですが「A駅」の電車本数が少なく、会社に早く着く為に3駅先の本数が3倍に増える「B駅」に車で行く途中の事故になります。
の状況で「A駅へ向かってる途中の事故」の証明が出せるのですか?

現実的な所で損失分を補填する方が良いと思います。
労災の申請には「社印」要りますよ。
特に今回の貰い事故による遅刻は証明が会社なのですから・・・
まさか「診断書」用意するとは言わないですよね。

労働基準局は書面で判断します。

よって 他の方法での「補填」考えましょう!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ただ、労災を下したいわけでもなく、補填をしたいわけでもありません。
できれば遅刻を取り消すか、有給をあてる方法を知りたいだけなんです。

会社の近所に住んでいる社員がたまたま別のところから電車通勤した時に電車遅延で遅刻控除されるのに、最寄り駅では無いにしても一応経路上での事故で警察の現場検証(ちなみに警視庁に問い合わせたら捜査してるそうです)にて遅刻したのが欠勤扱いになるのが心情的に少々納得いかないので、納得できる理由があればと思いました。

会社からそう取り決めされていれば、どうにもならない。というのであれば「そうですか。残念です」という事であきらめます。

お礼日時:2011/10/19 17:42

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