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マンションに住む者で、臨時総会の議案書に下記の議案が有りました。

○○○一級建築士事務所への成功報酬に関する件

地震保険が「半壊」に変更になった成功報酬として11,500,000円(事前調査費、経費、交通費含む、税込み)に決定いたしました。
※192,669,500円(半損保険金)-38,533,900円(一部損×2回分)×7.5%=11,560,170円→端数を除きます。

上記の議案が有りました。経緯は記載しか分かりません。
この様な行為は、非弁活動該当し、不法行為にならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

建築士の業務にはなじまないはずの「成功報酬」というところがカギになりそうです。

保険の査定結果とどのように結びつくのでしょうか。理事会の見解を聞きたいところです。
不法行為は建築士が問われる問題ですが、理事会はそれに連座した別の責任が問われます。

それよりも、この報酬議案に先行して建築事務所へ委託(委任?)する総会議案があってしかるべきです。報酬の支払いが予定されているなら概算でも予算案(修正?)が伴うはずだからです。
このあたりが理事会の独断であるなら、事後的にであれ総会承認が必要ですし、説明義務とともに相応の責任は負っていたかなければなりません。

この経緯説明が省かれて結果(報酬の支払い)だけの承認議案でしたら、この議案は欠陥議案として臨時総会は成立しません。
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成功報酬だから非弁になるということにはなりません。



保険会社との交渉に建築士が間に入っているというのであれば、非弁になる可能性が高いです。
ただ保険金請求にあたり、資料作成をし、その報酬を成功報酬をして請求するのは非弁にあたりません。

行政書士や社会保険労務士が融資関係の手続きで、成功報酬を貰うのと変わりません。
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非弁活動にはならないでしょう。



保険請求に必要な書類作成をしたのだから。
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回答NO.1の補足です。



「成功報酬」の件は第一義的には建築事務所の問題であり、管理組合としては理事会がこの見解を受け入れたことが問題(そういう支払い方でいいの?)ということです。
あるいは保険金請求の交渉まで依頼したのでしょうか。

それよりも、このこと(支払承認案)が唐突に出てきたことの方が重大ではないかということを指摘したかったのです。

よろしく。
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・・・どれだけの規模のマンションですか?



この一級建築士事務所は、地震で、一部損壊という貴マンションの評価を、現地調査などをして、「半壊」と証明し、
貴マンションの保険会社へ説明するための、報告書かなにか、作られたのですか?

その報酬額が、1150万円は にわかには信じられない金額ですね。


貴マンション管理組合の理事会議事録で、次の事項を確認してください。

(1)この○○○一級建築士事務所に調査の依頼をした経緯

(2)○○○一級建築士事務所からの調査に関する見積書

(3)貴管理組合と○○○一級建築士事務所が交わした委託契約書の詳細

(4)今回の金額の請求書および明細

(5)貴管理組合の支払時期

(6)保険金の入金額は、経理上、どこに充当されていますか?(管理会社が、把握している場合もあります)

(7)○○○一級建築士事務所への支払金は、経理上、どの細目からの出金とするのか?

(2)(3)については、貴管理組合が、○○○一級建築士事務所と、何を、合意して、(金額、約束事)しているかが、わかります。
(4)は、今回の請求金額が、(3)に基づいたものかどうかを判断してください。

(5)は、すでに、事後承認であるのか?これからの議決によって、支払をされるのかが、確認できます。

(6)(7)については、今回の議案の議決数を判断します。
この場合は、貴マンションの管理規約を確認して、議案に必要な議決数を確認してください。


地震による半壊ですと、これから大規模に修繕されるか、立替をするか、などの様々なことを、皆さんで、考えなければいけませんし、決めていかなくてはならないのでは?

貴管理組合のお金は益々重要ですから、充分確認された上で、総会にのぞまれてください。
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