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居ぬきで店舗を借りて、中にある椅子・テーブル
などの家具が気に入らない場合は、家主さんの
許可を得れば、売却したり廃棄しても法律的には
問題ないですか?

もし返却を求められても、家主さんの署名・捺印
の許可証があれば、責任は負わずに済みますか?

カテゴリーは法律かも知れませんが、お分かりに
なる方いらっしゃいましたら、お願いします。

A 回答 (3件)

正確には「大家の許可」ではなく「所有者の許可」です。


多くは前所有者から大家が譲渡されていると思いますが
大家が所有者ではない可能性もありますから確認が必要
です。

それから、大家の所有物であった場合の処分のしかた
ですが、大家に処分してもらうのが無難です。
あなたが処分したい場合には「許可をもらう」というより
は「譲渡してもらう」方がいいと思います。
(「許可証」なんて一般的な文面ではありませんから意味
の取り違えで後からトラブる可能性があります)
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この回答へのお礼

有難うございました。

中の家具類を全部白に塗り替えたいので、
譲渡の許可をしっかり頂いてから、
使えそうな家具は塗り替えたいと思います。

お礼日時:2011/10/28 13:37

大家してます



居抜き物件の場合は「その対象物の所有者」の了解が必要です

事業用物件にはややこしい権利関係が存在することも多いですよ

理論的な権利関係

「土地の所有者」...地主
「地上権者」......地主から借りて自由に使える人
「借地権者」......地主から借りている人
「建築物の所有者」..大家
「内装の権利者」...前入居者など

基本的には、貴方が結ばれた契約書に所有者が書かれているはずです
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基本的には居抜きとは



店舗は賃貸借で

中の什器・備品は売買契約で

ということだと思いますが・・・・


什器・備品も含めて賃貸ということなのでしょうか?


契約書を見ればわかるのではないでしょうか。
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