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自分自身で調べてみたのですが、どうもイマイチピンと来ないので、わかる方がいたらお答えくださいm(__)m
サービサー法では、債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ営むことができないものとされています(3条・4条関係)。そして法務省のホームページには法務大臣の許可した債権回収会社の一覧がアップされています。
一方、東京弁護士会のホームページでは「債権管理センターや債権管理組合による債権回収(報酬を得る目的で、業として、債権の取り立てを弁護士以外の者が行うこと)は「非弁護士行為」として弁護士法により禁止されていると書かれています。
サービサー法によって、法務大臣から許可を受けた債権回収会社が合法なのは勿論わかるんですが、謎なのは、
株式会社日本総合マネージメントが業務執行を行っている日本総合債権管理組合とか、
中央セキュリティズが業務執行を行っている中央債権管理組合とかについてなのです。
サービサー法13条で、債権回収会社の商号中には債権回収という文字の使用義務があり,債権回収会社でない者による類似商号の使用は禁止されています。
上記の団体は債権回収を業務の一つとして行っているにも関わらず、その団体名や商号に「債権回収」という文字は使用されていませんよね?また法務大臣の許可した債権回収会社の一覧にも載っていません。てとは上記の組合は違法団体なんでしょうか?またサービサー法が施行される前から債権管理回収業務を行っているみたいなのですが、弁護士法にも違反しているということになるんでしょうか?

A 回答 (3件)

 結論として、違反です。

しかし、現在、サービサー法の「大改正」がサービサー協会側から提起されています。
 ポイントは、他の方も言われていますが、(1)グレーとして問題になっている「小口債権」処理について、これも適用対象に加えるべきであるという点(これまでは、金融機関が有する貸付債権、貸し金業者の貸付債権のうち事業者に対する不動産担保貸付債権、これらに関する保証会社の求償債権などに限定)、(2)さらにそもそもサービサー法の目的自体を不良債権処理というバブルの後始末的な一時的特例法という位置づけから、「資産流動化・証券化の促進、資金循環メカニズムの構築」などに拡大し、鬼っ子的な存在ではなく、恒久的存在にしようと業界が働きかけている、この二点です。

 (2)は不良債権処理も一段落して、業界の存続問題にかかわります。

 (1)は、一方では、弁護士が小口の債権処理に手を出したくない風潮があり、ある意味必要性も認められるのですが、他方、質問にあるように野放しでは問題が生じます。 そこで、弁72条違反とはならず、一定範囲で業界に丸投げすることを認めるなら、適用対象債権の金額で限定し、他方では元の債権者に主張しえた抗弁権をサービサーにも対抗できるとするなど、なんらかの手当てが必要になります。
 
 場面は違いますが、司法書士に簡裁代理権を与えるか否か問題となったときの弁護士会と司法書士会の綱引きと類似しています。
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 調べてみたところ、厳密に言えば弁護士法及びサービサー法違反となるそうです。


 以下に弁護士会の「公式見解」が出ています。
【東京弁護士会:債権管理組合に関するアンケート】
https://www.toben.or.jp/enquete/enq020528.cfm


 この「債権管理団体」の実体は、「回収できない不良債権を保有する企業や個人が集合し、債権管理・債権回収を業務とする民法上の任意組合を作って、その組合を通じて債権の回収を図る」というものです。主に扱う債権は、比較的少額な事業債権(弁護士に依頼すれば費用の方が高くなりそうなもの)のようです。
 googleで「債権管理組合」で検索して実際に出てくる組合のページをみてみれば、ヒントが得られるかもしれません。

 民法の組合は「共通の目的をもつものが互いに出資しあい、共同の事業を営む組織形態(民法667条)」で、業務執行組合員を置くことができ、この場合には業務執行組合員が、業務執行組合員を置かない場合には組合員の各々が組合を代表します。
 つまり債権管理組合に取立を委託すれば、自分は債権者としての地位を保ちながら、仲間(他の組合員)も回収に力を貸してくれる、という構成です。
 一方、債権管理団体だけでは管理回収のノウハウがないので、たいていの場合はノウハウを持っているところ(業務執行者)に管理回収の委託(民法670条)をします。しかし業務執行者が自己の名で動けば弁護士法・サービサー法違反になるため、(形式的に)請求・折衝したり請求金を受領するのは、あくまで「債権管理団体」名義で活動するようです。

 改めてみても、私は「脱法行為」(⇒違法)と思うのですが・・・ただ、サービサーには扱える債権に制限があるし(場合により可能な場合と不可能な場合がある)敷居が高いし・・・回収金額が小さいために弁護士に頼むにも無理がある、いろいろな意味で弁護士も嫌がる・・・となると、こういう解決法を考える気持ちもわからないではありません(国が積極的な対応をしない理由はこのあたりにあると思います)。しかし、このご時世、野放しはもっとまずいと思います。両者の調和のとれた法的対策が急務に思われます。
 
 

参考URL:https://www.toben.or.jp/enquete/enq020528.cfm
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この件については、あくまでグレーな状態にあります。

非弁行為という弁護士もいますが、弁護士自体が債権回収のノウハウがとぼしくく、わりにあわないと仕事をやりたがらないという事実もあるのではないでしょうか。非合法とはいえないというのがアドバンスアソシエイツの社長の知人の弁護士の意見です。この点については一般の弁護士は研究が足りないようです。そもそも民法組合の実態を把握しているは皆無でしょう。
なお、この業界はいろいろな人がいるようですが、下記の会社が正直な商売をしているようです。ビデオもでています。アドバンスアソシエイツの社長の書いた小学館「青い目の債権取立て屋奮闘記」を参考にしてください。しくみは、民法の任意組合を結成し、その事業のうち債権回収行為の業務執行を委託会社である株式会社日本総合マネージメントや中央セキュリティズに委任しています。この会社の場合の任意組合方式で回収行為をしていますが、最近はサービサー法にもとづくサービサーを設立しました。


会社名 アドバンス&アソシエイツ株式会社
所在地 〒164-0013
東京都中野区弥生町2丁目4-9 ツナシマ第3ビル 4階
連絡先 TEL 03-5365-4181  FAX 03-5365-4186
業務内容
アドバンス&アソシエイツは総合信用リスクマネジメントを手がける会社として以下のサービスを提供しております。

1.販売前のサービス
信用情報レポート、信用取引情報データ、取引信用保険、売掛融資

2.販売後のサービス
請求及び支払管理、初期督促ソフトコール、延滞債権回収代行、債権買取

参考URL:http://www.icmaj.com/source/ja/d-colin.htm

この回答への補足

お忙しい中ご回答頂きありがとうございますm(__)m
ご紹介頂いた会社・書籍、参考にしたいと思います。
ご厚意に甘えて、回答に対して質問を追加しても宜しいでしょうか?
実際に業務を行っている組合(団体、会社)は勿論「非合法ではない」と主張されると思いますが、その根拠を教えて下さい。
法律の流れとしては、これまで、業として債権管理及び回収の委託を受けることは弁護士法の規制により弁護士に限定されていました。それが平成10年のサービサー法施行により、条件付でサービサーが解禁になりました。そして13年の改正により対象となる債権もかなり拡大されたようです。
弁護士会が「非弁行為だ」と主張するのは、弁護士法に違反しているから、ということで法律上の根拠がありますが、サービサー以外の組合等が「非合法ではない」と主張する根拠は何なのでしょうか?
法務省のHPでは「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意ください」と呼びかけ、法務大臣の許可を受けた債権回収会社の一覧が載っています。
それを普通に読めば、「じゃあここに載ってない会社からの請求は違法なんだな」って思うはずです。
でも現実社会において、これだけたくさんの債権回収会社があり、大企業が行っているものもあり(その中には法務省の一覧に載ってない会社もあり)、どの会社の業務は合法でどの会社の業務が非合法なのかがよくわかりません。
非常に矛盾しているような感じがするのです。その辺りをもしご存知でしたら教えて頂けないでしょうか?
罰則規定がないからグレーゾーンなんでしょうか?

補足日時:2003/11/21 10:06
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