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失業手当や雇用手当に詳しい方、教えてください。


自己都合で、2年半正社員で勤めていた会社を今月いっぱいで辞めることになりました。

支払うものなどがあるので、辞めてから就活にあまり時間が取れません。

まだ働いている今の会社がブラック会社なこともあり、次は福利厚生などがちゃんとした会社で、尚且つ正社員で再就職したいですが、すぐには無理のような気がするので、アルバイトをしながら正社員雇用の企業を探そうと思っているのですが、色々と準備するのにお金が必要です。

知人から、
『離職表が出てから1ヶ月以内に、職安から紹介してもらった仕事で就職できれば手当がもらえる』
との話を聞きました。

これはアルバイトだとしてももらえる手当になるのでしょうか。


また、3ヶ月たてば雇用手当の満額がもらえるとの話がよくわかりません。
辞めてから3ヶ月間の間に、アルバイトをしたりすると手当は一切もらえないのでしょうか。

私は今月末に退職になるので、色んな都合で来月にはもう働かなければならない身です。

どちらの手当をもらうべきでしょうか。
また手当について間違えて捉えている点がありましたら教えて頂けると助かります。
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。



1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
   会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)

その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。

これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。これはあくまでも雇用保険に加入していた場合の話し。

雇用保険から支給される失業手当(=基本手当)は、失業中の人になるべく早く、再就職してもらうための支援制度ということです。

失業手当の支給にあたっては、以下のような不正な方法で、失業手当をもらおうとした場合は不正受給として処分が行なわれます。

1. 支給申請書、離職票、あるいは、その他の証明書にウソの記載をしたり、改ざんし   たものを使用したとき。
2. 受給資格者証を他人に譲って、他人の失業認定の手助けをしたとき。
3. 傷病手当や、労災保険の休業補償手当をもらっているのに、そのことを申告しなか   ったとき。
4. 失業認定申告書に、次の(A)~(E)のウソの申告をしたとき。

再就職したことや、パート、アルバイト、日雇、派遣、試用期間で働いたことを申告しなかったとき。

あるいは、採用された年月日についてウソの申告をしたとき。

まだ、働いた報酬を受け取っていなくても、不正受給の対象になります。

このように、不正受給した場合は、厳しい処分がありますので、ハローワークへは正しい申告を心がけてください。
特に、パート、アルバイト、内職などをして、まだ報酬を受け取っていなければ、申告の必要がないと思っている人もおられますが気をつけてください。

転職、結婚などの自己都合で会社を退職して、まだ、職についていない場合は雇用保険の基本手当(=失業手当)を受け取ることができます。

ただし、自己都合の退職の場合は、給付制限というものがあり、雇用保険の手続き(”求職の申込み”といいます)をしても、基本手当の受け取りまでには時間がかかります。

具体的には、手続きをしてから給付制限の3カ月間+2週間で、約3カ月半のちの受け取りになります。

ちなみに、会社のリストラ、倒産などの会社都合で退職した場合は、手続き後約5週間後の受け取りです。
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この回答へのお礼

失業してからの流れから丁寧にご回答下さいましてありがとうございました(^^)
色々と疑問だった点がわかりました。
ハローワークに行って相談してきてみます。

お礼日時:2011/11/08 20:05

とりあえず。



手当…というより、
失業給付について、所々間違った情報を仕入れているようですので。

まず、知人から聞いたという
>離職表が出てから1ヶ月以内に、職安から紹介してもらった仕事で就職できれば手当がもらえる

おそらく、再就職手当のことだと思いますが、
離職票が出てからではなく、
離職票が会社から届いて、あなたがハローワークで失業給付の手続きをし、待期期間を過ぎてからの就職です。

自己都合退職だと、待期期間(七日間)後、給付制限が3ヶ月あります。

制限開始後1ヶ月間は、ハローワークの紹介による就職であることが条件の1つです。

ついでに言えば、
その就職先で1年を超えて引き続き勤めることが確実であること、
も条件の1つです。


>3ヶ月たてば雇用手当の満額がもらえるとの話がよくわかりません。

…私もこれの意味がわかりません。
まず、満額ではないですし。
雇用手当っていうより、3ヶ月経てば、基本手当の給付が始まる。


3ヶ月の給付制限の間は、基本手当がないですからバイトをしても申告の必要はありません。


が、それ以前に、
そもそも失業給付というのは、
雇用保険で言うところの、
『失業状態』であることが大前提です。

雇用保険の『失業』とは、
現在積極的に求職活動中であり、いつでも働ける状態にあること

です。


あなたの場合、
就活出来ないなら、その時点で条件を満たしてないですし、
退職して、すぐにでも働かなくてはならない状態で、とりあえずのバイトを考えているようですが、
給付制限の間、もし特定のバイト先に一定期間でも雇用されるようになるなら、失業状態ではなくなるのでは?
(週に何時間の労働かによりますが)

>どちらの手当をもらうべきでしょうか

というより、あなたが『失業状態』になるのかどうか

話しはそこからではないでしょうか。


まず、会社から離職票が届くまで少し時間がかかりますから、それが届かないと手続きも出来ないですし、
(会社によって、離職票の送付が遅いとこもある。
私は退職後1ヶ月届かなかった)
手続きして待期期間の間は失業状態が必須ですし、

手続きしたからには、積極的に求職活動することが前提ですから、

あなたが金銭的にどのくらい切羽詰まってるか分かりませんが、

バイト先を確保しているならそこで働いて失業給付は諦めるか、
手続きして、職安通してさっさと就職して再就職手当もらうか、


ハローワークで相談してみてください。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答して下さってありがとうございました。
詳しく分かりました。
ハローワークに相談してみます。

お礼日時:2011/11/08 20:02

ハローワークの窓口に相談してみた方が速いですよ。


アルバイトには一時金は出ません。自己都合による退社は3ヶ月後から、支給されますが、認定されるまでされてからもハローワークに通いつめ企業との面接が必要となります。10月から給付金付きのスキルアップ講座受講者募集が始まりました。取り敢えず、窓口で相談してみることですよ。
アルバイトばれると支給停止なるよ。
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この回答へのお礼

アルバイトでは出ないんですね(;_;)
月80時間以内のバイトなら大丈夫、なんて聞いたことありましたがダメなんですね(><)

ハローワーク行って相談してみます。
丁寧なご回答頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2011/11/07 15:31

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