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現在双極性障害で傷病手当を受けています。傷病手当も3月で切れてしまいます。11月で会社の就業規則で失業するので、失業手当を、傷病手当が終わったら受けようと考えていますが、29年度は収入がありましたが、30年度は会社を休んでいたので、ほぼ収入がありませんでした。私の失業手当は29年度の計算になるのか、30年度の計算になるのかわかりません。職業安定所には傷病手当が終わってからですので、3月に行こうと考えています。制度や計算方法がわかりません。どうか教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

つまり、基本手当(いわゆる失業手当)が、いつの収入から計算するのか?ということですね。



まず、傷病手当金(傷病手当ではない)は賃金ではないので、基本手当の計算には使用しません。
原則は退職日から2年遡った内の賃金支払基礎となる日が11日以上ある給与額を直近から6月分使用します。
もし、傷病による休業などで30日以上継続して給与支払がなかった期間があればその期間分を2年より前に遡ることができます。
お書きの状況なら2年前まで遡れば賃金支払のあった期間に該当しそうですが。

また、退職後に傷病で求職活動ができない状態ならまずは受給期間の延長申請をしておいた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

助かりました

本当にありがとうございます。収入があった日で11日以上働いた分で計算してみました。とても分かりやすかったです。

お礼日時:2018/11/03 08:44

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