A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
家電リサイクル法の対象が「これから販売する家電製品」ではなくて「これから廃棄する家電製品」というところにagv6cavoさんの質問の回答があると思います。
この法律の効果を考えた場合に、今後いつ廃棄されるか分からない家電製品に費用を求めるのではなく、現在から対応する(早期に効果を発揮する)ために廃棄する家電に費用を付加することになったんだと思います。そして今後パソコンも対象に考えた場合に、自作も多いパソコンに事前に費用を付加するのが難しいという問題もあるのかもしれません。
これから販売する製品に現在の廃棄物の処理費用を負担させるという方法もあるかと思いますが(年金制度みたいに)新規購入される方は良い気持ちがしないと思いますし。それに事前に負担させる方式にしても販売店がその分値下げで対応する結果になると思うので状況には変わりないと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
まず第一に、対象になる物品が「既に販売されている」という事です。
これから販売される物品だけを対象とするならば「処理費用込み価格」とか消費税のように一緒に納付できるでしょうが、10年前や20年前に買った物品を廃棄する場合、それだと「捨て得」になってしまいます。>誰が今の方法を望んでるんでしょう?
一番望んでいるのは”消費者”ではないですか?もしも処理費用込み価格を設定した場合「ったく、また値上げかよ!」という声が必ずあがります。これは消費税が導入された時に実証ずみです。で、その後に「捨てないかもしれないのに、そんな銭が払えるかよ!」と続けるでしょう。つまり、一番勝手なのは”我々消費者”という事です。
不法投棄に関しては「自分の出したゴミは最後まで責任を持つ」事が重要になります。責任持って処理を任せられる業者に頼む。これしかないでしょう。
>業界団体と 行政の癒着でしょうかねえ?
勿論、これはあります。でも、そのしわ寄せは消費者よりも現場作業者(収集業者)にいってるようです。
No.3
- 回答日時:
販売時点でリサイクル料金を徴収すれば
廃棄するときに手間をかけずに処理することが明白ですが、
それでは販売価格が値上げという形になってしまい、
販売が不振になるというメーカーサイドの意向が強く反映されて
廃棄時点での費用支出という形になってしまったようです。
もちろん他にも理由はあると思いますが、
業界団体と行政の癒着があると思いますし、
消費者抜きの行政手法と考えます。
No.4
- 回答日時:
ほとんど答えは出ているようですが、少しだけ失礼します。
料金の後払いについてですが、こうすることで廃棄する時代に合わせて処理費用を設定できるので、回収費用が高くなってしまった場合でもメーカー側の負担等が大きくならないようにすることを可能にしているのだと思います。確かに、廃棄時の処理について考えていなかったメーカーにはある程度の責任はありますが、一部の関係者に負担をかけるなどということを続けていては循環型社会の構築は絶対に不可能です。今後はみんなが協力し合って社会の改善に努めていく時代なのだと私は考えています。
料金の後払いは、ごみ問題を通して我々国民の環境問題への意識を高めていく狙いもあると聞きました。確かに不法投棄は増えるかもしれませんが、私も基本的にこの法律には賛成です。不法投棄を学習させる親なんてそうそういないと思いますし、大きくなってしまった人にどれほど恥ずかしいことをしているかを気づかせるのは法律や教育ではなく自分自身の理性だと思いますからね。
今後、改善していくべき点は処理方法ですね。今のリサイクル方法では資源の回収が十分じゃないと思うので…。
ズラズラと書きましたが、あまり的を得た回答が出来なくてすみませんでした。参考になれば幸いです。
No.5
- 回答日時:
メーカーは売らなきゃいけませんから、壊れたらすぐに新しいのを買ってもらう、できれば早く新製品に飛びついて買い換えてもらいたいわけですから、デポジット方式をとって、モデルチェンジに不利なことをしたら協力したくないですね。
ビールびんや牛乳びんは、モデルチェンジしないから、デポジット方式が定着できるのです。最初に預り金を取って、リサイクル費用に回せば、不法投棄されたものを回収した地元住民にも、預り金が返ってくるので、あとで、取締りを強化するのにかかる費用と比べたら、ずっと有効だと思います。
私が心配しているのは、いわゆるリサイクルショップです。捨てるのに5000円(?)する冷蔵庫、まだ使えるのだけれど、買ってくれる人がいなければリサイクルショップが費用負担して捨てなければならない。買う人だって、10年使えて5000円と、5年で5000円では、重みが違うので、リサイクル品に二の足を踏む。資源リサイクルより有効であるはずの、製品リサイクル(リユース)が「リサイクル法」に足を引っ張られるのではないか・・と。
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