借用書(私がAさんに対して書いてもらったもので、連帯保証人Bさんあり)の最後に署名、捺印するところがあるのですが、署名のみでも有効でしょうか。というのは連帯保証人(Bさん)の欄に署名・捺印はあるのですが、Bさんは保証人になった覚えはないと言っています。連帯保証人Bさんに借用書のコピーを見せたところ、Aさんに保証人になってくれと頼まれて連帯保証人の欄にB本人が署名したことは、思い出して認めていますが、印鑑に関しては勝手に(Aさんに)押されたといっています。この場合、保証人になる意思があったといえるのでしょうか(言い換えると、借用書は有効といえるかどうか)、また、AさんがBさんに無断で勝手に印鑑(恐らく三本版)を勝手に押した場合、私文書偽造・行使などの罪に問えるのでしょうか?専門家から見たアドバイスをお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
契約書や借用書などは印鑑がなくても本人の署名があれば有効です。
ただ、本人が否定した場合は本人の自筆であると証明できないと難しいです。
その場合は、最終的には筆跡鑑定などが必要となります。
こういう場合は、目の前で書類を作成しないと、こういう問題が発生します。
印鑑についても、実印が押して有れば、問題ありませんが
いわゆる三文判の場合は、勝手に押されたと言われると立証が難しくなります。
書類を確実なものにするには、実印を押させて印鑑証明書を添付させることが必要です。
最悪の場合Aを私文書偽造、印鑑盗用などで訴えることになりますが、本人が否定したら、それを立証するのはかなり困難だと思います。
ただ、この場合Bが署名したことを認めていますから、その言葉を翻さない限り、印鑑が勝手に押されたものでも、本人の署名があれば借用書の効力は有ります。
保証人Bの本人の署名であることは、話し合いと本人の自筆とで確認しました。
今後は、借用書と実印、印鑑証明も一緒にもらうことにします。公正証書の作成も必須事項かも知れませんね。といっても、今後このようなことがないようにしたいと思います。本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
専門家ではありませんがアドバイスさせていただきます。
過去にも同様の質問があったと思いますが、
印鑑がなくても本人の署名がある場合は有効で、
さらに、本人が認めているならば意志があったと認めることが出来るでしょう。
私文書偽造・行使についてはAさんが認めない限り難しいところがありますし、
仮に認めて罪に問えたとしても借用の賠償は民事事件として別問題になるはずです。
ありがとうございます。保証人の方と話し合いをしたところ、相手方は自分が署名したことには間違いはなと認めています。しかし、印鑑に関しては、納得がいっていないようで、今回の件以外でも最近Aさんとはうまく行っていないようで刑事告発も考えているようです。私としては、借用書の有効性が立証されれば、別件で私文書偽造・行使の件は、少しでもBさんのお役に立てればと思い見方をする予定でいます。ありがとうございました。
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