A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
社内規定の内容によりますね。
就業規約の様に雇用者と非雇用者間の決めごとであれば、社員の過半数の同意が必要。
単なる業務上の規約なら、通知のみで問題ございません
No.2
- 回答日時:
労働契約法では、第9条で
「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」としています。ですが、周知がきちんと行われて労働者との合意が得られていれば(不利益でも)問題ありません。
労働者とは、労働組合等も指しています。合意については、過半数などの数字的な取り決めもありませんが・・・一般論に照らせば過半数以上の合意は必要だと思われます。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/05_kisoku/05-Q04.html
こちらのサイトに詳しく載っていますが、上記でも例外(合意が得られなくても良い)を認められる場合を述べています。
(引用)
就業規則の変更により労働条件が不利益に変更される場合において、1.当該変更に合理性があり、2.周知がなされる場合には、就業規則の変更による労働条件変更が拘束力を持つことを定めています。
ここで言う「合理性」と言うのは例えば、就業規則を変更しないと(会社の経営悪化で)労働契約を維持する事が出来ない。など、わかりやすく言えば「仕方ないな(T-T)」と言う内容なら、合意が無くても認められる場合があるって事ですね。
第9条では合意原則としていますので、出来る限り合意を得るべきだと思います。
No.3
- 回答日時:
既に回答がついていますが、その規定の内容にもよります。
従業員の処遇に直接関係するような規定の改定や、従業員にとって不利益になる改定は、従業員の代表か組合との合意が前提になります。
またそれ以前の話として、規定の重要度に応じて社内の決裁権限や決定機関が異なるので、改定にあたっては正当な手続きが求められます。
No.4
- 回答日時:
>会社側から社内規定を勝手に更新できますか?
就業規則でしょうか?
>社員からの同意も必要ですか?
不要です...労働者の意見書は添付しなければなりませんが同意までは不要です
使用者側が労働者代表等との意見を聴取するだけで一方的に作成できる点で、労働協約とは異なる。
反対意見により無効とされることはなく、あるいは出た修正意見を規則に反映させる義務は無い。
意見書への署名を拒否された場合、労働者側に提示し意見を求めたことが客観的にわかれば届出は受理される。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%B1%E6%A5%AD% …
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