No.11ベストアンサー
- 回答日時:
No.8 です.
>日本語は理解できないのですが、どういう意味なのでしょうか?
「その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならば」というのは,平たく言えば,その著作者が死亡(生存しない)した後でも,その人が生存しているとした場合ということです.つまり,死んだからと言って,人格権は残るということです.
著作権の財産権の場合など,許諾なしに複製しているかどうかは,著作者自身が発見し訴えないと第三者は気付きにくいということがあり,著作者がそれをするのを親告と言います.
人格権を侵害された場合に,遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹,2親等まで)は差止請求と名誉回復措置請求ができます.
>一度発表された小説を題材とした、小説を発表してはいけない?
簡単にはそういうことです.他人の創作物をもとに作る小説は,基本的に創作と見なすことは困難です.
侵害すれすれの小説を書いたところで,満足できるとは限りません.新人賞に応募してもいずれは問題となるでしょう.
著作権法は人類による独自の創作を奨励・保護することが目的です.他人の財産に頼らず独自の小説を書くのが本来の創作と考えられます.
この回答への補足
回答ありがとうございました。
>死んだからと言って,人格権は残る
解説ありがとうございます。
人格権という言葉も、
人格権は残る、ということも初めて知りました。
ところで、回答いただいた皆さんによって、内容が異なるのですが、
これは、質問した内容が、議論になる事柄だからなのでしょうか?
つまり、人によって、「見解が異なる」
そういうグレーゾーンのような内容なのでしょうか?
質問した内容等について、詳しく解説しているサイトがもしあれば、
教えてください
No.12
- 回答日時:
>回答いただいた皆さんによって、内容が異なるのですが、
これは、質問した内容が、議論になる事柄だからなのでしょうか?
基本的に著作権法その他の法律によりますから,議論にはなりません.利害関係の問題になると裁判所が決めます.
著作権法;
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
No.10
- 回答日時:
例えば、シェークスピアなら死後50年はとっくに過ぎているから(エルビスみたいにまだ生きていたりして?)
好きなように料理して下さって結構です。
タイトルを変えろと言っているのではなく、同じだからなおさらOKという意味です。
(つまり原典がはっきり分かる、改変であると明確に作者、つまりあなたが認めている)
改変なのにオリジナルを主張すれば、それは汚い、という事になりますが、これはロミオとジュリエットの改変です、とかその後を考えましたなどと明記すれば問題はありません。
ただし、パロディにしても独自の解釈を加えるにしても、あまりにレベルが低いとか低俗だったりすると遺族からクレームが付いたりします。
「シェークスピアの名前をけがした。いざ、決闘」
なんてね。一定の配慮は必要。(良識という事)
その後を描く小説も沢山あります。
実は死んでなくて、みたいな・・
ただし、翻訳は翻訳者が独自の言い回しを考え出していたりもします。
そこは別の著作権がありますから、勝手に使えません。
原典の文章からごく一般的な文章ならバレませんが、翻訳者もかなり苦労して日本語にしています。
特に、古典は現代と言い回しも全く違いますし、一般的な言い回しであっても許諾なく翻訳を利用するのは厳密には違反です。
回答ありがとうございました。
>ただし、翻訳は翻訳者が独自の言い回しを考え出していたりもします。
>そこは別の著作権がありますから、勝手に使えません。
>特に、古典は現代と言い回しも全く違いますし、一般的な言い回しであっても許諾なく翻訳を利用するのは厳密には違反です。
なるほど。翻訳には別の著作権があるのですね。
初めて知りました。
情報ありがとうございましたー
No.9
- 回答日時:
>「ロミオとジュリエット」を題材にして、新しい小説を書いても、
決して発表することはできない、ということなのでしょうか?
簡単に言えば、新しい小説が、どれだけ「ロミオとジュリエット」と違っているかことです。
テーマが似ていても、全く別箇の小説となっているのか、
それとも、翻案、脚色の範囲であるかが問題になります。
翻案、脚色の範囲を超えて、全く別箇の小説となっていれば、問題がありません。
別の小説には別の題名を使えばよいのです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>翻案、脚色の範囲を超えて、全く別箇の小説となっていれば、問題がありません。
>別の小説には別の題名を使えばよいのです。
今、考えているのは、ある程度有名な小説を利用して、あの小説を独自の解釈でここまで変えました、
みたいなのを宣伝文句にしたいと考えています。そうしないと、無名の小説なんて誰の目にも留まらない、と思うので。
>全く別箇の小説となっていれば、問題がありません。
全く別箇の小説ではなくて、ある程度、ベースや設定は、原作のままで、
そこに元々いない登場人物を加えたり、結末を変え、発表するのは、
ダメでしょうか?
No.8
- 回答日時:
著作権法では著作権を大きく2つに分けています.財産権と人格権(著作者人格権)です.ここで関係するのは後者の人格権でしょう.
その中に,氏名表示権,同一性保持権と,名誉・声望を害されない権利がありますが,これらが関係する条文でしょう.
人格権は本来,人格に専属するものなので,著作者の死亡によって失われますから,一般的著作権の死後50年の適用はありません.
しかし,法60条で「その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。」と定めており,侵害者は刑事罰の対象です.親告罪ではありません.
ご質問の場合は,他の著作者の著作物を改変(同一性保持権の侵害)したり,著作者名を変更(氏名表示権の侵害)することは,名誉・声望にも関わりますが,侵害になるでしょう.
>「予め○○小説を題材にしています」
というのは内容の程度の問題です.ヒントを得たとかでなく,改変と見なされると,道義上も問題になり,文学賞に応募して出版界から排除されたり,抹殺されるかもしれません.著作権というのは「創作」を奨励し社会に貢献してもらうことが前提なので,これは反社会的な行為になりかねません.
著作権が切れていても,遺族等が請求権を持っている場合があり,50年経過後でもその権利は存続します.(遺族等請求権者が存しなくなるまで)(法116条)
法人著作物のような場合で法人が解散し,請求権者が存しなくなっても,人格権には罰則の適用があります.ちなみに,法人とは企業などで自然人と同格に扱われる存在です.
基本的な同一性保持権は,私的使用(個人的な家庭内での使用など)でも改変することを禁止していますが(法119条),著作者の死後においては,(法60条の公衆向けでない)私的使用の領域でのみ行われる同一性保持権の侵害は問題とされません.
私的使用での改変とは,たとえば,家庭内での改変ですが,これは外部や第三者に渡る可能性があるので,違法としています.それに対して,知られているように,この領域での複製は認められています.
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>法60条で「その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。」と定めており,侵害者は刑事罰の対象です.親告罪ではありません
これ、日本語は理解できないのですが、どういう意味なのでしょうか?
また、「著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存している」ここに書かれている、親告罪がどのような意味か、教えてください。
>著作権が切れていても,遺族等が請求権を持っている場合
これはどういう意味なのでしょうか? 遺族等請求権者とは、誰を指すのでしょうか?
>基本的な同一性保持権は,私的使用(個人的な家庭内での使用など)でも改変することを禁止していますが(法119条)
最終的な結論としては、この法119条により、
一度発表された小説を題材とした、小説を発表してはいけない、ということになっているのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
著作権は作者の死後50年じゃなかったっけ?
死後の著作権者とは作者の遺族。遺族が1人もいなければ国になるのかな?
著作権の切れた小説を題材にした小説は沢山ありますよ。
有名な古典、ギリシャの古典(トロイの木馬のやつとか)やら聖書なんかのストーリーをSFにしちゃったりとかね。
ダン・ シモンズのイリアスとかすげぇ面白いですよ。原典も読みたくなる。
もっとも、有名な古典だし、タイトルも同じにしてるからあれですが、無名の作を使って断りもなければせこい、というか公序良俗に反して違法。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>もっとも、有名な古典だし、タイトルも同じにしてるからあれですが、無名の作を使って断りもなければせこい、というか公序良俗に反して違法。
ここが分からないのですが、
有名な古典で、タイトルを替え、断りをすれば、違法とはならないのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
実際には、翻訳だって同じですよね。
翻訳に関しては、原著作権が切れていなくても一定期間を経過すれば編訳出版は監督官庁(日本では文化庁長官)の許可の元に可能です。質問のような行為を「翻案(ほんあん)」といいます。著作権の扱いが好い加減(というより著作権意識が皆無)だった昔は普通に行われていました。黒岩涙香などが代表的な存在ですね。
現在でも、舞台などでは、原著作者の承諾の元に著作権のある作品を翻案して上演することは珍しくありません。
ただし、翻訳、翻案は一般に二次著作物という扱いになり、一次著作物ではないので、新人賞などの応募要件とされている「未発表」を充たしていません。わからなければ受け付けられてしまうでしょうが、判明した段階で応募資格を喪失します。
なお、二次著作物の要件として、原著作物への言及は必須です。翻案券と同一性保持権に関しては、原著作権と保護期間は同一またはそれより短いと考えられています。
> 「著作権の切れたもの(小説とか写真)」は、 全文をそのまま自分のサイトで公開したり、ダウンロード販売してもよいのでしょうか?
青空文庫の活動を参考にされるとよろしいかと
この回答への補足
>二次著作物という扱いになり、一次著作物ではないので、新人賞などの応募要件とされている「未発表」を充たしていません
原著作物への言及をした場合の、インターネットでの発表はどうなのでしょうか?
>二次著作物の要件として、原著作物への言及は必須です。翻案券と同一性保持権に関しては、原著作権と保護期間は同一またはそれより短いと考えられています。
具体的の期間を教えてください。
考えられています、ということは、明確な決まりはない、ということなのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
著作権法は、様々な権利を規定して、かなり複雑な法律です。
大ざっぱに言って、著作者人格権と、財産権である狭義の著作権(複製権など)とに分かれています。
本件では、財産権としての著作権でなく、著作者人格権が問題になります。
著作者人格権には、氏名表示権(著作権法19条)、同一性保持権(著作権法20条)などがあります。
著作権者の許諾なしに、
著作権の切れた古い小説を、作り変えて(題材として手を加えたり、結末を変更したり)、
自分の小説として発表することは、氏名表示権及び同一性保持権の侵害になると解されます。
著作権法51条~58条は、著作権の存続期間について規定します。
著作権法51条2項は、著作者の死後50年を経過するまで
著作権は保護される旨を規定しています。
この著作権とは、著作権法21条~28条に規定される権利
(財産権としての狭義の著作権)を意味しており、
同一性保持権のような著作者人格権を含みません。
換言すれば、氏名表示権及び同一性保持権の保護期間は永久です。
例えば、シェークスピアのロミオとジュリエットは、著者もその内容も500年近く
変わっていないですよね。
ご参考までに。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>著作権者の許諾なしに、
>著作権の切れた古い小説を、作り変えて(題材として手を加えたり、結末を変更したり)、
>自分の小説として発表することは、氏名表示権及び同一性保持権の侵害になると解されます。
>シェークスピアのロミオとジュリエットは、著者もその内容も500年近く
>変わっていないですよね。
この意味は、
例えば、「ロミオとジュリエット」を題材にして、新しい小説を書いても、
決して発表することはできない、ということなのでしょうか?
>著作権者の許諾なしに
ということは、亡くなった人の小説を題材にした、
小説は、実質的に発表できない、と、
法律的にはそういう解釈をするのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
「予め○○小説を題材にしています」、「を原作としています」、みたいな文言を入れる必要は当然あります。
著作権が切れたから自分の物にする、ということとは別物です。表示しないと「盗作」とみなされ、以後、どこの出版社も相手にしません。例えば漱石の作品をあなたの名前で発表したとします。世間はどう思うでしょうか。インチキ作家のレッテルを貼られますよ。このことは著作権が切れたからという事とは別で軽蔑されます。人の物を使っている⇒盗み=泥棒ですから。判明した時点で以後要注意人物とみなされ、即クズ函行きです。各賞への危ない応募人物として各社へ周知されます。出版社は非難を避けたいからです。インターネットでの公開でも同様で、盗みが判れば、非難は浴びるは、閲覧もしなくなるでしょう。そもそも、出典や引用は、出所を明確にせねばなりません。学術論文や卒業論文でも問題になっているのと同じです。
著作権の切れたもの(小説とか写真)は、今でも、サイトで公開されています。
販売はどうでしょうか。無料の物を買う人はいないと思いますが、コピーできるので。
回答ありがとうございました。
>表示しないと「盗作」とみなされ
なるほど、確かにそう言われれば、そうですね。
>販売はどうでしょうか。無料の物を買う人はいないと思いますが、コピーできるので。
法律的に問題ないか確認したかったので、質問してみました。
アドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
作り替えるなら、よっぽど文章力とアイデアがないとただのパクりと見なされ、賞には届かないと思います。
法的には問題がなくても、一から自分で考えて作り上げた作品と、誰かの作品にチョチョイと手を加えて仕上げた作品、審査員が賞をあげたいと思うのは間違いなく前者でしょう。
「チョチョイと手を加えただけ」と思われないくらいに作り込まれ、元の作品とはまた別の、新しい作品として成立していないと難しいでしょうね。
回答ありがとうございました。
>「チョチョイと手を加えただけ」と思われないくらいに作り込まれ、元の作品とはまた別の、新しい作品として成立していないと難しいでしょうね。
アドバイスありがとうございました
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