No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>今年は、103万を超し130万未満だったので、主人の年末調整で配偶者特別扶養控除をうけます
所得控除を受けるのは貴女ではなくて、「配偶者特別控除」として夫が会社の年末調整で控除を受けます(念のため)♪
その際(夫が配偶者控除を受けることができるのは)、妻である貴女の所得が給与所得だけの場合は収入金額が103万円を超え141万円未満であることが条件となります♪
>この場合、私のパート先に、主人の扶養控除?から外れたことを申告しなきゃなりませんか?
前述のように、配偶者特別控除を受けるのは夫ですから、夫が年末調整を受ける際に「配偶者特別控除申告書」により申告します♪
貴女が申告する必要があるのは貴女の会社にではなく、夫に対してということになります。
夫が会社からもらってくる「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側の欄に貴女の所得額などを書き込みます。
貴女の会社には扶養から外れたうんぬんは報告しません。
(宝くじが外れたとか自転車のチェーンが外れたことを会社に報告する必要がないのと同様です)
この回答へのお礼
お礼日時:2011/12/07 20:39
聞きたかったことを確実に教えていただきありがとうございました♪
パート先に聞いてたら、なにいってるの?ってなるとこでした("⌒∇⌒")
スッキリしました~
No.3
- 回答日時:
この場合、私のパート先に、主人の扶養控除?から外れたことを申告しなきゃなりませんか?」に。
無用です。
貴方が誰の扶養親族にはいってるのか、はたまた夫が配偶者控除を受けてるかは、貴方のパート先には全く「無関係」のことです。
「今日の晩御飯のおかずを焼き魚にする予定でしたが、餃子にします」と会社に伝えることと同じくらい無関係です。
No.1
- 回答日時:
>主人の扶養控除?から外れたことを…
税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されりません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>この場合、私のパート先に…
「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を取るかどうかは、夫の税金に関わる話であって、妻の税金とは何の因果関係もありません。
余計なことを言う必用はありません。
>来年末に、主人の年末調整で、また配偶者特別扶養控除を申請する予定…
配偶者特別扶養控除でなく、「配偶者特別控除」ね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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