No.3
- 回答日時:
厳密に言えば、時間外労働は異なる事業所間でも合算します。
つまり、本業で8時間働き、その後、副業に入れば、その部分は丸々時間外労働と見なされ割増しなければなりません。
信じられないけど法解釈はそうなるという事です。現実にそんな事をやっている会社は皆無でしょうけど。
副業を80時間もやれば過労死も視野に入るでしょう。さっさとやめた方がいいんじゃないですかね?
いくら不況と言っても、棺桶の中は関係ないと思いますよ。
過労死として会社の責任追及は難しいでしょう。自由意思で副業を始めたのだし、逆に業務専念義務違反で本業は解雇対象ですね。
(どっかのキャバレー事件が代表的判例)
副業が許されるのは本業に影響しない範囲だけ。せいぜい土日の数時間とか、夜の1、2時間程度がやっとかと。
ま、死んじゃえば出社しないんだから自動的に解雇ですけど。
No.1
- 回答日時:
公的(裁判など)に過労死の認定を受けるのであれば、それぞれの事業所での法定時間を超える勤務時間が月100時間ほどではないでしょうか。
御質問の場合パート勤務の労働時間は、正社員で雇用されている事業主からすれば、業務命令でも何でもなく、御質問者様のプライベートな時間です。(その逆も然り)
シングルワークではないので、片方事業所での労働時間は、もう片方の事業所とは無縁であり、残業命令でもなんでもないですので、双方の事業所における労働時間の合計で過労死等の過失責任を追及することはできないでしょう。
単純な体力的指標であれば、一般的なシングルワークと同様の労働時間数が目安になるかと思われます。(職種や業務形態にもよります)
この回答への補足
質問に入れたパートの時間は平常時のものですが、忙しい時は日付が変わる(12時を超える)こともあり、ゆうに100時間超えることがあります。
忙しい時に休もうとしたら週40時間を越えてないから問題ないし、10時以降は深夜割増を払っているから問題ないと言われます。
言われるままにしてたらパート先のコンプライアンス部門から身体がしんどかったら残業は断るように連絡が入ります。
コンプライアンス部門からは昼の会社では時間数は把握出来ないから当方で把握過重労働にならないように管理しなくてはいけないからと気遣って貰ってます。
どの程度迄が目安でしょうか?
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